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 交通事故で自賠責を使用しようとしたのですが、
20回通ったのにそのうち保険を使った分は、2回しか診療回数にカウントされませんでした。
 これは、「診察」は診療ではないということになるのでしょうか。

 また、自費で通った分も同じように実診療日数に
カウントされないのでしょうか。
 通院=診察=診療 だと思っていたのですが・・・

A 回答 (1件)

   tocdさんこんにちは。


交通事故での通院は大変ですね。怪我の具合は良くなったのでしょうか。

 さて、20回通ったと書かれていますが、治療内容が不明なので推測で書きます。20回のうち、2回が医者との対面診察で、他はリハビリ等をされていませんでしたか?

 これは、自賠責保険会社へ治療費を請求する場合、保険会社が所定の用紙を通った病院へ提出して治療内容を詳しく記入します。多分、この書類はtocdさんが自賠責保険会社に費用の請求をしたいと連絡して郵送されて、その書類を病院に提出したと思いますがいかがでしょうか。こういう意味だと思います。

 参考までに自賠責保険の上乗せ保険の任意保険には、通院日数、あるいは入院日数により、1日当たりの補償費があります。自分で任意保険で加入して交通事故により怪我をした場合は相手の過失の有無に関わらず「搭乗者障害」という名目で入院時1日15000~10000円、通院時は5000~10000円が事故発生後、病院への診察初日から数えて最大180日間分の請求が可能です。

 不明な点は、加入している自賠責保険会社に問合せてみましょう。
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございます、いえ、医者との対面です。
ただし、私は他にも膝を怪我しており、そちらの
ついでに通っておりました。しかし診察券は
交通と通常の2つ出しましたし、お金も払っておりますし。よくわからないといいますか不親切すぎる
ところにはらが立っています。
 早速きいてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/30 07:53

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