事故は平成19年12月初旬でした。
こちらは原付で相手方は自動車という状況でこちらが優先道路を直進中、横から車がぶつかってきたというののでした。
実質は10:0なんですが、動いている物同士ということで保険会社の見解は9:1と主張しています。
ここで提示された慰謝料が¥448188‐でした。これは妥当なものなのでしょうか??
また、この示談交渉の場で健康保険を使用していただいて、治療していただければ慰謝料額も変わっていたともいわれました。
このよう場合はどのようなものなのでしょうか?
通院歴
H19.12 病院A 通院日数 3日
H19.12 病院B 通院日数 3日
H19.12 病院B 入院日数 6日
H20.1 病院B 通院日数 4日
H20.2 病院B 通院日数 2日
H20.3 病院B 通院日数 1日
H20.4 病院B 通院日数 1日
H20.7 病院B 通院日数 1日
H20.9 病院B 通院日数 1日
H20.12 病院B 通院日数 1日
H21.2 病院B 通院日数 3日
H21.2 病院B 入院日数 4日
上記のように入院日数10日、実通院日数20日、通院治療443日、ギプス着用3日、シーネ固定50日の様になります。
また、今までかかった医療費、交通費、入院雑費の合計額が¥2357216-の様です。
また、事故以前に膝の靱帯を断裂していたのですが、保存療法という筋肉を鍛えて代用をする方法をとっていた部位が今回の事故の影響で大幅に筋力が低下し、現時点でメスを入れなくてはならない状態に無てしまっているのですがそういう部分の慰謝料請求もできるものなのでしょうか?
このような機会がはじめてでして、インターネット上の情報で計算をするともう少し金額多いように思われます。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
慰謝料の額については、他の方の回答を参考にしていただくとして、
>治療していただければ慰謝料額も変わっていたともいわれました。
この部分だけ回答しますと、過失割合が一割あるので、すべての損害からご質問者の負担が一割あるということになります。
つまり、治療費の2357216円の一割である、235721円が慰謝料から引かれます。
健康保険を使用していれば、治療費は半分ほどになるので、治療日は120万ほどになり、引かれる分も12万程度で済みました。
健康保険を使うか使わないかだけで、手元に入るお金に10万も差が出るわけです。
病院だけが120万も余分に儲けただけなんですよね。
No.3
- 回答日時:
・事故のお見舞い申し上げます。
>こちらは原付で相手方は自動車という状況でこちらが優先道路を直進中、横から車がぶつかってきたというののでした。
実質は10:0なんですが、動いている物同士ということで保険会社の見解は9:1と主張しています。
・10:0主張の根拠があるのであればきちんと反論すべきです。
相手保険会社に9:1の根拠を聞いてみて下さい。
動いているだけで過失があるというのは保険会社の通説で、
「動いているのであればなんらかの過失がある可能性がある」というのが正しく、その要因がなければ10:0になります。
>ここで提示された慰謝料が¥448188‐でした。これは妥当なものなのでしょうか??
・任意保険基準の慰謝料↓
http://www.jiko110.com/contents/beppyou/year/ind …
任意保険基準の慰謝料の相場は地裁基準(弁護士基準)の6割前後が相場です。
6割を下回れば「低い」という事になります。
>また、この示談交渉の場で健康保険を使用していただいて、治療していただければ慰謝料額も変わっていたともいわれました。
このよう場合はどのようなものなのでしょうか?
・健康保険適用で治療していれば、治療費が抑えられるので慰謝料が自倍責基準で計算されていれば、任意保険基準よりは多くもらえるという事です。
※自倍基準の慰謝料は地裁基準の次に高い。
治療当初、健康保険使用について話が出ていないのであれば、自賠責枠内で済むだろうと考えていたのかもしれません。
>また、今までかかった医療費、交通費、入院雑費の合計額が¥2357216-の様です。
・自賠責枠(120万円)を超えていますので、慰謝料は任意保険基準で計算されています。
>事故以前に膝の靱帯を断裂していたのですが、保存療法という筋肉を鍛えて代用をする方法をとっていた部位が今回の事故の影響で大幅に筋力が低下し、現時点でメスを入れなくてはならない状態に無てしまっているのですがそういう部分の慰謝料請求もできるものなのでしょうか?
・医者が事故に因るものと言っているのであれば請求可能です。
治療は終えられているのでしょうか?
上記症状により手術が必要なのであれば慰謝料ではなく、治療費そのものが請求可能です。
一度、医者、加入保険会社に確認・相談してみて下さい。
参考URL:http://www.jiko110.com/contents/index.php
No.2
- 回答日時:
似たような経験がある者です。
>健康保険を使用していただいて、治療していただければ慰謝料額も変わっていたともいわれました
とは、どのような事ですか?
事故の場合は健康保険は適用外だと思いますが…。
私の経験で言わせて頂きますと、先ず、事故以前の疾病に関しては一切認められません。従って慰謝料請求は不可能かと思います。
私の場合、明らかに事故が原因であっても、その病状が事故が原因かすら断定できないとまで言われ、相当不愉快かつ不信になりました。結果、保険会社を相手加入から自分が加入に変えて気分だけでも新たにしましたが…。
保険会社によって慰謝料計算に若干の差違があるようです。
もし納得されたいなら、交通事故相談センターとか、交通事故紛争処理センターと言う機関があります。
聞いてみては如何ですか?
http://www.jcstad.or.jp/
http://www.n-tacc.or.jp/index.html
No.1
- 回答日時:
まず大きな間違えが有ります。
割合が9:1当然です。
それと私の大まかな計算ですけど
120万位少ないです
でも今更どうしようも出来ません。
1411さんが月に一回しか通院してない日や
二日、三日の様な月が有りますよね。
最低十五日は通院しないと。
一ヶ月分の慰謝料は貰えません。
いくらギブスやシーネ固定をしていたから、
行けないとか病院から今度何時来て下さいと。
言われても二日に一度は必ず行かないと駄目なのです
首が痛いとか、痺れるとかとにかく言わないと駄目です。
もう今更無理ですので・・・・・。
メスを今は入れられないと有りますが、
それは医者が今回の事故で昔の傷が悪化したと言ったのですか?
もしも医者が言ったのなら示談はまだするべきでは
無いでしょう。
その前に後遺症として扱う様にすると思います。
保険会社も病院に行き医者から
1411さんの経過はちゃんと聞いてますので
まず無理です。
反対に保険会社が弁護士を要れた時は大変な事に
なりますよ。
治療費が2357216円掛かってますので
その一割は負担しないといけないので、
235721円を上乗せして貰う様に
保険会社と相談してみては、どうですか。
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