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教えてください。お願いします。
追突交通事故で左足の剥離骨折でギブス固定治療を行いました。
治療費や休業補償は支払ってもらいましたが慰謝料が残っています。
自賠責診断書にはギブス期間は書いてありませんでした。
リハビリ室でのリハビリ医(作業療法士?)の指示で、最終的にギブスを外しました。リハビリ中はギブスを外して、自宅ではギブス固定状態でした。
ギブス期間はどのように証明したらいいのでしょうか?
保険屋のギブス期間とは1カ月近く違います。保険屋は装擬帯(プラスチックが入ったサポーター)をリハビリで使用した日で計算しているようです。
保険屋はギブス期間+通院(月平均≒8日)で2/3に通院慰謝料が減額されています。
リハビリ医の指示でギブスを外した日数(月平均≒11)では減額はありません。
お手数ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

装着期間(治療)


診断書に書いて貰う。 
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この回答へのお礼

そうですね。
医師に相談してみます。

お礼日時:2009/11/25 10:51

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