プロが教えるわが家の防犯対策術!

子供が交通事故に遭い足を骨折して松葉杖をついていました。その示談金が相手側の保険会社から提示されました。他の方の質問等からもわかるように慰謝料というのは通院日数×4200×2とあるようにそのとおりの計算になっていました。が、骨折でギプスや杖等で生活していると通院というのは回数的にはとても少ないものです。けれど日々の生活というのは本人も大変で、毎日送り迎えをしている私たちにも負担がかかってきます。そこで、慰謝料の計算はわかりましたが、それにプラスして迷惑料や介護料など基準はありませんが自分たちの納得のいく金額を請求することはできるのでしょうか?提示された金額よりもガソリン代やその他合わせると自分たちの出費の方が多いので納得いきません。もちろんこれで大金を請求しようというのではありません。常識内でかつ納得いく金額をせいきゅうできるのでしょうか?お願いいたします。

A 回答 (5件)

まず慰謝料に関してですが、ご存知のように入院日数と通院日数が算出の基になります。

骨折の場合通院が少なくてすむのでこの点を考慮すると不利になるかと思われます。しかしギプス固定等の場合はその部位にも寄りますが装着機関も通院日数に含めることができる等の配慮もあります。

次に通院にかかった費用ですが、交通機関を使ったのであればその費用は保険の対象になりますし、車での送迎の場合も認められる場合があります。

迷惑料というのは、ずばり「慰謝料」のことです。補償の2重取りになってしまいます。両親の看護料等はお子さんの年齢等で判断されますので、相談してみてください。

まず提示されたものは自賠責基準に基づいて算出された数字と思われます。法律で損害賠償は金銭で行うことと決められています。今回のような案件を金額に換算することは非常に困難です。ですから一定の規則に基づいて機械的に算出されることになってしまいます。
相手の保険が自賠責だけではなく任意保険もあるようでしたら、もう少し実態や要望を相手側担当者に伝えてみてください。自賠責基準よりも若干の上乗せも期待できます。(任意保険基準)

それでも不足ということなら司法の判断にゆだねることもしやに入れてください。「弁護士基準」で計算されたい車両を請求することになります。(おそらく倍程度)しかし請求できるだけであって、これがすんなりと認められるわけではありません。

とにかくまずは担当者とよく話し合ってみてください。
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ギプス固定期間は実治療日数と同様に扱われ、補償の対象になるのが一般的と思われます。



>提示された金額よりもガソリン代やその他合わせると

通院交通費は公共交通機関以外を利用した場合は正当の理由がなければ補償されません。
例えば、バスが利用できるのにタクシーを使った場合などは補償対象外です。
マイカーを使用した場合は1km15円で計算されます。

子供(児童?)及びギプス固定であることからマイカーでの通院は認められるでしょう。
また、通学にマイカーを使用した場合も同様と思われます。

12歳以下の子供(児童)の通院に近親者等が付き添った場合には医師の証明を要しないで、1日2050円が補償されます。(自賠責基準による)
近親者等に休業損害が発生し、立証書類等により、2050円を超える場合は休業損害額になります。

通学に近親者が付き添った場合も通院と同様に付き添いの必要性があれば認められます。

>慰謝料というのは通院日数×4200×2とあるようにそのとおりの計算になっていました。

自賠責基準によるものです。

任意保険会社が提示するのは最低基準の自賠責基準です。
自賠責基準に納得できなければ自賠責基準より補償額が高額な弁護士基準での請求が可能です。ただし、請求したところで素直に認めないのが実情です。
弁護士基準で補償してもらうには交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターの利用、訴訟により認めてもらうことです。
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たしかに骨折した場合は、月に数回と通院する回数は


少ないですよね。通院しないからといって痛みは伴う
し、不自由はするし!!

そこで、私の場合は外科で手当後、接骨院に毎日通っ
て保険を請求しました。(交通事故ではありませんが)

接骨院では電気をかけてマッサージをしてくれます。
このことによって早く骨がくっつたり、ギブスを取った
あとのリハビリが早くなります。

自分たちの納得のいく金額を請求することは事故の相
手にすることは可能でしょう!!でも支払ってくれる
とは思えませんが。

私が仮に加害者だとして、任意保険に入っているんだ
からなんで俺がお金払うの?と思いますよ。
申し訳ない!という気持ちはありますけど。
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こんにちは。


質問者さんのご家庭では車の保険にはいっているでしょうか?
ご加入されているのであれば、ご自分の保険会社に相談するのがベストですよ。この場合こちらの保険会社に負担をかける事がありませんから、親身になって考えてくれます。
ただし、一般的な答えになります。保険には色々テクニックがあり、優秀な(悪徳な)弁護士に相談するとビックリする位の慰謝料をもらえるケースが多々あります。
今回は法外な慰謝料を要求するつもりは無い様ですので、保険会社の答えで充分でしょう。
また、車の保険に入っていなくても何かの損害保険に入っていれば、その担当者でも相談に乗ってくれるはずです。相談に乗らないような損保会社は解約した方が良いでしょう。
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通常生活するための交通費ももちろん請求できるはずですが・・・



もしかすると黙っていればタダにできると思っているかもしれないので、
即効で保険屋に問い合わせた方が良いです。

その場合、具体的な金額を明示しておくことです。
「ガソリン代が結構かかっている」
ではダメだと思います。

具体的に何キロメートル往復にかかって、
ガソリンがリッターいくらだから、この金額、
という風に用意しておいたほうがいいでしょう。

迷惑料と言うのが慰謝料です。
おそらくこれは最後の最後に、提示してくると思います。

ちなみに私は、加害者になってしまったものです。
相手の方は幸い鞭打ちだけで、クビに1~2日コルセットを巻いていました。

それらの費用(修理代含む)とすべて別で、
慰謝料30万ほど払った、という明細が届きましたよ。

それぐらいで30万なのですから(それぐらいと言う言い方は悪いのですが(^_^;))
もっともっともらえると、思うのですが・・・

一度保険会社に聞いてみたらいかがでしょうか。
聞くのは悪いことだと思いませんよ。
全然伝えてこない保険会社が悪いのだし。
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