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先日、車が止まっているときに、後ろから追突されました。相手が任意保険に入っておらず困っています。慰謝料などどうしたら良いですか?ちなみに人身事故扱いです。

A 回答 (8件)

交通事故・後遺障害を専門とした行政書士です。



ご自身(同居の親族含む)の任意保険に人身傷害保険が付帯されていると、あなたの保険から交通事故の治療費や慰謝料が支払われます。
また、後遺障害が認定された場合は、無保険車傷害から支払われる場合もあります。
先ずは、ご自身の任意保険会社に確認してください。

ご自身の保険から補償が受けられない場合は、加害者に請求する事になります。
しかし、任意保険に加入していないのですから、金銭的に満足のいく補償は難しいです。

ですでの、自賠責保険の被害者請求を行ってください。
これは、加害者の自賠責保険に対して請求する方法です。
治療費や慰謝料など合計120万円までは、自賠責保険から支払われます。
自賠責保険の上限は120万円ですので、治療費を軽減する為に必ず健康保険を使用して治療してください。

交通事故証明書を取得すると、加害者の欄に自賠責保険会社名と証明書番号が記載しています。
記載されている自賠責保険会社に、申請のパンフレットを散り寄せて申請してください。
自賠責保険の慰謝料、手続き等について
http://jiko110.org/hoken/jibaiseki.html


自賠責保険の120万円を超えた場合や、裁判基準で自賠責保険で支払われた差額を請求する場合は、慰謝料の算定する必要がございます。
詳しくは、下記を参考にしてください。

慰謝料について
慰謝料の算出方法には、自賠責保険基準の他に、任意保険基準や裁判基準(弁護士基準)がございます。

慰謝料の計算方法は、下記を参考にしてください。
今回は、半年通院したケースで説明しております。

自賠責保険の通院慰謝料について
自賠責保険は1日4,200円を基本とし、通院回数×2と通院期間の短い方を慰謝料の基礎とします。
例えば、通院期間6ヶ月、通院回数100回の場合
6ヶ月(180日)<100回×2で180日が基礎となり、
通院慰謝料は4200円×180日=75万6千円となります。

治療費を含めて総額120万円を超えますと、任意保険基準や裁判基準となります。


任意保険基準、裁判基準などの基準の通院慰謝料について
通院慰謝料は、現在では各損保会社独自の算定基準がありますが、算定基準が一律であった、旧任意保険基準で説明します。
旧任意保険基準や裁判基準は、通院期間の表に当て嵌めて算出します。

通院期間6ヶ月と仮定した場合の、慰謝料は旧任意保険基準で、金62.7万円程度
裁判基準・赤本(別表Ⅱ)で、金89万円程度となります。

詳しくは、下記を参考にしてください。
http://mutiuti110.jp/compensation/kizyun.html
http://jiko110.org/accident/standard.html

後遺障害について
通院期間が6ヶ月を超えても症状が改善しない場合は、後遺障害の申請をすることが可能な時期となります。
後遺障害を申請して等級認定がされると、通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料が支払われます。
自賠責保険の場合、後遺障害14級で75万円です。
裁判基準では、後遺障害慰謝(逸失利益含む)は、概ね200万円前後となります。

後遺障害が認定された場合の、慰謝料総額の概算については
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp

ですので、裁判基準は示談交渉の上限と理解して、一定金額は譲歩する前提で示談交渉をすると、スムーズな示談が期待できるでしょう。

参考になれば幸いです。
以上です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/08/03 15:20

普通に自賠責へ被害者請求すれば良いだけ。


というより、お世話になっている代理店さんに、一本電話を入れればそれで全て完了しますよ。
人身傷害もありますしね。
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強制保険を使ってもらう。


残額は現金払いでもらう。
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あなたのケガは相手の自賠責保険ですね。



車の修理代などは相手が自腹になります。
何が請求できるのかはあなたの保険会社に聞いてみれば分かります。

で、請求して支払われればそれで良し。
支払わなければ最終的には裁判を覚悟することです。

そうなったら保険会社に弁護士の紹介を頼みましょう。
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保険に入っていないのは、相手の勝手。

相手の会社でも、親でも呼び出して、即金で払わせる。
私もやられたけど、会社に取り立てに行くと言ったら、相手は直ぐ金を用意しました。弱気に行く必要は有りません。台車代とか、ドンドン上乗せ。
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相手車の車検期間が有効なら自賠責保険があるので、その相手の自賠責保険証の保険会社に連絡して被害者請求をすることができます。


手続内容や必要書類を揃えるのが大変なので、まずはあなたの加入している任意保険会社や代理店さんに連絡を入れて相談してみてください。

相手車が車検切れの場合は自分の任意保険の中で請求できるものがあるので何はともあれ自分の任意保険会社や代理店さんに相談してみましょう。

ご存知だと思いますが自賠責保険は事故相手のケガに対する保険なので、あなたの車の損害については、相手に支払ってもらうしかありません。
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自賠責で足らなければ、あとは民事で戦うしかありませんね。

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自賠責保険くらい貼っているでしょうから、自賠責保険基準で請求できます。

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