長文失礼します。
昨日交差点で赤信号停止中に後ろから追突されました。10:0で相手の過失となり、相手の保険会社とやりとりをしています。
こちらの車はバンパー及び後部が大きくへこんだため、修理と代車の費用を先方負担ということで決まったのですが、警察に診断書を出すかどうかで悩んでいます。
現状は首と肩、腰が痛い(ひどい筋肉痛のような状態)です。昨日自己処理をした警察の方からなるべく早く整形外科へ行き、できるだけ早く診断書を警察へ提出するように言われましたので、昨日のうちに診断書をもらってきました。診断書には「外傷性頸部症候群、腰部挫傷」で7日間の安静加療となっています。
先方の保険会社の人身事故担当の方(大手保険会社のサービスセンター)からは、「診断書を出すと人身事故になって実況検分とか面倒なことが多いので、1週間くらい待ってから診断書を出してほしい」といわれました。警察の方からはなるべく早く出せ(できれば数日内)と言われたので、どうしようか迷っています。
迷っているのは次の点です。
1)今は痛いとはいえ、寝込むほどではなく、一応日常生活はできている
2)ただ、診断書を出さずに数週間後に痛みがひどくなったときに物損では全部自分で治療費等真買わないといけないのではないか
3)GWに3泊4日で海外へ行く計画があるが、診断書を出しておいて海外へ行くというのはあとあと何か困ることはないか
相手の方(加害者)からは、電話等でお見舞をいただいていますし、物流会社のドライバーのようで、人身事故にするのはかわいそうだな、という気持ちもありますが、保険会社の方が「(こちらが)面倒だから人身にはしないでくれ・」(別に面倒だとは思ってもいません)といったことと、こちらが会社役員だということがわかると、「じゃぁ、日割りでお給料をもらっていないでしょうから、その点は(補償は)大丈夫ですね」(特に補償がほしいといったわけでもないのに)といわれたことで、ちょっと不信感が芽生えてしまい、やっぱり出すものは出したほうがいいかとも思っています。
私は診断書を出すべきでしょうか。
No.4
- 回答日時:
交通事故・後遺障害を専門とした行政書士です。
交通事故のむち打ち症や腰椎捻挫などは、当初は軽い症状と思っていても、結構長引き、結果的に半年や1年通院されて、後遺障害14級9号が認定されるケースも珍しくございません。
ですので、症状が軽いと思っても、必ず人身事故にしてリハビリ治療をおこなってください。
人身事故にする理由は、自賠責保険会社ら任意保険会社から、正当な治療費や慰謝料を請求する為です。
ですので、相手の任意保険会社が「今回は、物損事故扱いですが、人身事故と認め人身事故と同等の補償をさせて頂きます」といったコメントがあれば、特に人身事故扱いにしなくとも、慰謝料等でもデメリットはないでしょう。
このコメントは、念のために文章で頂いてた方が無難です。
加害者の免許の点数や職業によっては、仕事に影響を及ぼす事もございます。
加害者が人身事故を望んでいないのであれば、尚更ですよね。
加害者の方と連絡する機会があれば、「あなたの免許の点数が気になるので、今回は物損事故で済ませます。そのかわり、慰謝料などの補償はしっかりお願いします」、と伝えていれば、保険会社にもその旨の連絡は行くでしょう。
そして、示談の際に、加害者の免許を気遣って、人身事故にしなかった旨の主張、すなわち物損事故で加害者に有利となるように譲歩したのだから、示談では被害者に有利に譲歩して欲しい主張の意味です。
大体の場合、そのような主張で、示談金の増額も期待できますよ。
GWに3泊4日の海外への計画があるようですが、そのくらいの期間なら治療面や慰謝料面でも大丈夫です。
1ヶ月を超える場合は、医師に相談して、薬を多めに処方して貰い、症状によっては海外で治療を受ける必要があります。
海外での治療は、事前に保険会社に相談しておくべきです。
会社役員で休業補償は大丈夫ですね、といった発言は会社役員はサラリーマンのように労働の対価で給料をもらっているのではなく、株主総会で、役員の報酬を定め、会社を休んでも原則その報酬は下がらないからです。
プロ野球選手の年俸をイメージしてください、そのシーズン故障で出場機会がなくとも年俸は下がりません。
もちろん、来年は年俸が下がったり、戦力外通知も考えられますが・・・
会社役員も、その年、怪我で役に立たないと、解任も考えられますよね。
でも、会社役員で求められているのは、体力より知力ですので、むち打ち程度の怪我では、役員としても業務に影響ないだろうと考えているのでしょう。
ただ、小さな会社は、社長と社員が一緒に現場に赴き同じ労働をしているケースは、全然珍しくございません。
こういった場合は、役員報酬は名目で、現実は労働の対価ですね。
この場合は、そういった業務体型であることを説明すると、自営業者の休業損害に準じて支払いに応じてもらえる筈です。
最後に、慰謝料や自営業者の休業損害について説明致します。
交通事故の慰謝料について
慰謝料の算出方法には、自賠責保険基準の他に、任意保険基準や裁判基準(弁護士基準)がございます。
慰謝料の計算方法は、下記を参考にしてください。
今回は、半年通院したケースで説明しております。
自賠責保険の通院慰謝料について
自賠責保険は1日4,200円を基本とし、通院回数×2と通院期間の短い方を慰謝料の基礎とします。
例えば、通院期間6ヶ月、通院回数100回の場合
6ヶ月(180日)<100回×2で180日が基礎となり、
通院慰謝料は4200円×180日=75万6千円となります。
治療費を含めて総額120万円を超えますと、任意保険基準や裁判基準となります。
自賠責保険の慰謝料等について
http://jiko110.org/hoken/jibaiseki.html
任意保険基準、裁判基準などの基準の通院慰謝料について
通院慰謝料は、現在では各損保会社独自の算定基準がありますが、算定基準が一律であった、旧任意保険基準で説明します。
旧任意保険基準や裁判基準は、通院期間の表に当て嵌めて算出します。
通院期間6ヶ月と仮定した場合の、慰謝料は旧任意保険基準で、金62.7万円程度
裁判基準・赤本(別表Ⅱ)で、金89万円程度となります。
詳しくは、下記を参考にしてください。
http://mutiuti110.jp/compensation/kizyun.html
http://jiko110.org/accident/standard.html
自営業者の休業損害
自営業者は、自賠責保険では、確定申告等で収入の立証ができないなら、1日通院5700円となります。
自賠責保険では治療費・慰謝料含め120万円が上限です。
120万円を超えると、任意保険の基準となります。
休業損害の算定方法は、前年度確定申告などで、本年度確定申告等の収入を比較して、あきらかに減少がある場合は、その差額が減収です。
しかし、店舗を閉めていた場合などを除けば、中々減収はしないものです。
その場合、損保会社は、自賠責保険の基準(1日5700円)を基礎として、回数を制一定期限に制限するケースがほとんどです。
例えば、1日にあたり5700円(自賠責の最低基準)を1ヶ月間認めると言った計算です。
示談の際に、計算書を頂き、休業期間に不満があるのなら、医師の証明書(診断書)などを提出するのも良いでしょう。
任意保険の慰謝料より、裁判基準の方が慰謝料は高額なのです.
しかし、裁判基準での請求は、弁護士の示談交渉や行政書士に慰謝料の計算書等のお願いしないと、裁判基準での示談は、中々応じてもらえないでしょう。
ですが、正当な金額も分からなければ、示談交渉自体に不安が残りますよね。
ですので、裁判基準は示談交渉の上限と理解して、一定金額は譲歩する前提で示談交渉をすると、スムーズな示談が期待できるでしょう。
参考になれば幸いです。
以上です。
No.3
- 回答日時:
まあむち打ちとかなければ良いのですが 後で出てくることもありますし
悪くすると頭痛や目眩や肩や背中の張りなどといった症状が出ます。
後からでは自己との因果関係の証明が難しくなりますし
保険会社も「えっ知りませんよ そんな事聞いてません」と言われたら・・もうそれで終わりです。
それでも「まあ仕方が無いか」というくらい裕福で 生活や未来設計に問題がなければ良いかと思います。
早々のお答えありがとうございます。
そうなんですよね、なんとなく「そんなこと聞いていません」とか言った、言わない、になりそうで。。。
全然裕福でもなんでもないので、きちんと規定通りにやることにしました。
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