加害者が加入している任意保険へ、ひと月分の治療費の領収書をまとめて送り、
後日、口座へ入金してもらう形をとる事にして、先日治癒という事で話がまとまりました。
保険会社の担当は、最初に相談した時に、慰謝料という事も口にしていたのですが、
その事は卑しいような気がして、こちらからはまだ口にしていません。
一般的に、慰謝料は治療が治癒扱いや症状固定や障害認定になって、
保険会社が医療機関から取る診断書で、治療期間が終了した時に初めてでるものなのでしょうか?
それとも、ひと月分の治療費の領収書を送ったときに、治療費+慰謝料として分割で入金になるものですか?
一ヶ月にかかった治療費よりも1万以上多かったような気がしたので、
ひと月に5度も通院したのにそれが慰謝料のつもりだったら、納得いきません。
示談については、治療が終わった時に、話し合いをするものと思っています。
慰謝料と示談金はまた別なものなのでしょうか?
骨挫傷での通院(一ヶ月間で通院実日数6日)では、本来どれくらいの慰謝料が入るのでしょうか。
保険会社の人に負けないように、知恵をつけてから望みたいと思います。
それとも示談金はどのように話し合いをつけたらいいかお知恵を貸していただけたらと思っています。
電話でどう話したらいいか迷っています。
効果的な言い方はなにかありますか?
治癒を告げてからは慰謝料の事や示談の事を口にしているわけでもない保険会社の担当の、
都合のいいように話が進んでいるような気がして、納得いきません。
治療費のみの金額だけ口座に振り込みになって、そのまま終わってしまうのでしょうか。
とても不安です。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
No.4です。
>(5)について。
>治癒か症状固定によって、入ってくる保険金の名目は示談金か
>慰謝料と、別になるものでしょうか。
いえ、示談金という曖昧な記載をする保険会社は無いと思います。
治療費xx
慰謝料xx
交通費xx
というように、明朗会計です。
ごまかしている場合、開示を要求すれば従うと思います。
すでに例を挙げ、これらの計算をしています。
ご自分が、受け取れる損害金は、簡単に計算できると思いますが。
もし、納得できないなら、保険会社と調整するしかなく、
保険会社と折り合わない場合は、争うしかありません。(被害者がADRか裁判を行う)
>加害者が自賠責保険に加入していない現在、私が人に保険会社へ被害者請求として
>処理をすすめているという認識でいいのでしょうか?
>自分の事なのですが加害者請求と被害者請求、どちらで話が進んでいるのかよくわかりません。
事故証明があるなら、その証明書に加害者の自賠責保険会社名や保険契約番号が載っています。
相手が、自賠責に入っていなかったら道路交通法違反で、任意保険も使えません。
(加害者の著しい過失)
今回、保険会社が絡んでいるということは、相手が自賠責に入っていない可能性は無いと思います。
いずれにしても、何がどう問題なのか、全然わかりません。
治療費2万円として、治療費+慰謝料は
約7万~15万程度の話です。
この慰謝料と治療費以外受け取るのは、困難だと思います。
私は通院日数が大幅に少ないので、思いっきり減額され
8万程度がmaxではないかと読んでいます。
この金額に納得できない場合、ADRか裁判を起こすべきでしょう。
何をやっても、リスクしか換算できませんが。
No.6
- 回答日時:
No4です。
>自賠責ではなく、任意保険の方は専任の医者が診断書や
>通院に関するレセプトを見て判断はしないのでしょうか?
>任意保険会社の方でレセプトを請求すると話していたので、不安です。
自賠責も、任意保険会社もレセプト・診断書を見ます。
任意保険会社は、加害者が加入している自賠責保険を
利用するために、レセプトや診断書を要求します。
あと、自賠責の負担以上の賠償を求められた時、その内容を
精査するために、収集します。
(ようは、自賠責で必要な物はすべて任意保険会社でも必要)
順番的には、
(1)通院・診断
(2)治療終了
(3)(1)(2)全ての情報を任意保険会社が収集
(4)任意保険会社が自賠責に請求(加害者請求代理)
(5)保険金支払い・示談
という流れです。
本来保険会社→病院へ連絡が行っている場合、
治療費、診断書、レセプト、処方箋情報は、自動的に任意保険会社に通知されます。
個人情報を「医師→保険会社」に開示するために、被害者には情報開示の同意書などが来ます。
(これらは、任意保険一括というやつです)
被害者請求の場合、手続きが全く違ってきます。
加害者は後日、更に別の事故を起こし、車は廃車となり現在自賠責保険に加入はしておりません。
でも加害者と私がぶつかった時はまだ車はあり、自賠責保険も有効になっていると思われますが
今は加害者の任意保険のみで人身事故保証という事で話が進められています。
(5)について。
治癒か症状固定によって、入ってくる保険金の名目は示談金か慰謝料と、別になるものでしょうか。
加害者が自賠責保険に加入していない現在、私が人に保険会社へ被害者請求として
処理をすすめているという認識でいいのでしょうか?
自分の事なのですが加害者請求と被害者請求、どちらで話が進んでいるのかよくわかりません。
No.5
- 回答日時:
No4です。
>事故から二ヶ月ほど経っており、事故からほぼ一ヶ月間は痛みに耐えて病院へ行かなかったので、
>ひと月の通院実日数は一ヶ月間に通った6日での算定としかならないとは思うのですが、
>全治二ヶ月を考えた時に慰謝料をどれくらい請求していものか迷うところです。
用語などは、結構重要ですよ。
全治とは、医者が診断を下した段階の想定日数です。
ですので、治療過程においてどうなるかは不明で、
1年治療しなくてはならなかったり、3日で完治したりします。
慰謝料には診断書の日数は、あまり関係有りません。
慰謝料などに関係する部分は、実通院日数です。
全治二ヶ月で実通院6日であれば、私のような素人が見ても
「傷害を治癒する努力が認められない」
と思われてしまいます。(キツイ言い方ですいません)
自賠責の算定基準で4200円x2としているのは、
2日に1回は病院に行くだろうという想定をしているのです。
任意保険では、おおむね30日のうち10日は通院していないと減額対象になります。
ですので、単に医者が全治60日といっても、
60日分慰謝料が貰えるわけではありません。
まじめに通院したひとは、任意基準で60日分もらえます。
>146000円は任意保険が支払うMAXなんですね。
いや、この例は、1ヶ月通院した場合の基準で、
相談者さんの場合、6日しか通院していませんから、
(満額請求するには最低でも10日の通院が必要です)
満額は不可能だと思います。
>120万と聞いていたのですが・・少し混乱してしまいました。
120万円というのは、任意保険ではなく
自賠責が支払う上限金額です。
ですので、今回の場合は、全く考慮する必要はありません。
上限が120万なので、それ以内なら自動で払うという訳ではなく、
ちゃんと審査します。
被った傷害と治癒内容が一致しない場合も、自賠責は
全く支払いしません。
自賠責は、専任の医者が診断書や通院時のレセプトを見て、
保険金の支払いを判断します。
実通院日数は、事故日に診察を受けましたが、その時に骨に異常がなかったので、加害者には何かあったら連絡すると迷ってるうちに日数が経ってしまい、事故届けをする前だったので保険証を使う事も出来なくて長い間いけないでいました。
通院実日数は6日でも、薬が一週間分出されるので、一週間に一度しか行かなかったのと、ある週の一週間に2度通院した以外は、一週間に一度通って6日なのです。
自賠責ではなく、任意保険の方は専任の医者が診断書や通院に関するレセプトを見て判断はしないのでしょうか?
任意保険会社の方でレセプトを請求すると話していたので、不安です。
No.4
- 回答日時:
>一般的に、慰謝料は治療が治癒扱いや症状固定や障害認定になって、
>保険会社が医療機関から取る診断書で、治療期間が終了した時に
>初めてでるものなのでしょうか?
ピンキリですよ。
「一般的」という言葉はあまり使いたくないですが、
相手保険会社が「一括」で対応している場合、
怪我の程度により変わると思います。
・軽傷→治療終了後、慰謝料示談などすべて込みで一括払い
・重傷→逐次入金あるいは、治療費は保険会社もち(←これが一般的だと思います)
・治療期間が長い→逐次入金あるいは、治療費は保険会社もち
今回の場合、治療費を立て替えているし、軽傷ですので、
治療費を2万円として計算します。
(相談者さんが2万円を自腹で払ったと仮定)
(例)
治療費、診断書など→20000円
慰謝料→4200x2x6=50400円
合計7万400円
の計算になります。
これは、
保険会社とか、示談とか関係無しに
「法律であなたが貰える金額」
です。
もっと簡単な説明をしますと、
あなたが加害者の自賠責保険に請求すると、
あなたの口座に自賠責保険が支払ってくれる金額です。
ということです。
ですので、この金額より少ない場合、
相手の任意保険会社が、「着服」していることになります。
任意保険会社は、
「今回6日しか通院していないので、慰謝料は発生しません」
とか平気で言ってきます。
また、少しでも知識があるそぶりを見せると
「慰謝料は3万円で示談としてくれますか?」
とかいってきます。
いずれも、70400円からかけ離れています。
まず、最低限の70400円は私に入金してくださいと主張しましょう。
次に、慰謝料の算定は、任意保険基準でお願いしますと
言いましょう。
入院0日、通院1ヶ月で12万6千円もらえます。
ですので、慰謝料、治療費は
70400~14万6千円
の間ということになります。
146000円は、任意保険会社が支払うmaxなので、
あの手この手で交渉しないと難しいですね。
裁判を起こしたりADRを利用すると、もっと上が取れるのですが、
相手にしてくれる弁護士は居ないので自分で
やることになります。
ピンキリなんですね・・。
事故日にレントゲンを撮った時は骨に異常は見られなかったのですが、痛みが続くため、
事故届の手続きを済ませてから再び病院へ行きMRIを撮ったところ、骨挫傷で全治三週間の見込みでした。
この時点で事故から一ヶ月と三週間経っており、現在に至っては全治二ヶ月程という事になります。
事故から二ヶ月ほど経っており、事故からほぼ一ヶ月間は痛みに耐えて病院へ行かなかったので、ひと月の通院実日数は一ヶ月間に通った6日での算定としかならないとは思うのですが、全治二ヶ月を考えた時に慰謝料をどれくらい請求していものか迷うところです。
146000円は任意保険が支払うMAXなんですね。120万と聞いていたのですが・・少し混乱してしまいました。
でも色々調べてみようと思います。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
慰謝料については、症状固定、または完治してからです。
通常は治療日数または、通院日数×2で、少ない方に4200円をかけます。6日の通院なら4200×(6×2)という計算になります。
しかし、4200円というのは、自賠責の基準であり、最低金額です。最高額は、日弁連の基準で2~3倍になります。お金を払いたくない保険会社は、当然安い基準を使ってきますので、納得いかないと言って示談しないようにして下さいね。あとは交渉次第です。
信号無視などの法律違反、謝罪がないなども、慰謝料の増額につながります。
弁護士に頼まなくても、日弁連の基準の7~8割くらいまでは請求可能だと思います。
慰謝料というのは、本来被害者から請求するものですので…。頑張って下さい。
全く初めての事、イレギュラーな部分もあるので、どう話を進めたらいいか困っていた部分もありました。
安い基準というのは任意保険基準は4200円よりもかなり低いという事なのかも知れませんね。
知らない事がたくさんありますが、ここで教えていただいた事を覚えて話を進めていきたいと思っています。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
基本交通事故はお互い様という発想がある(保険会社の言い分だけかもしれないけれど)ので、慰謝料があってもそれほど額は多くありません。
死亡した場合や重度の障害を除くと、30万出ればずいぶんで出た方ですので、通院数日なら1万円程度でそんなものと思います。担当者に聞いてみればいいですよ、「1万円多いのは慰謝料か?」と。
事故の精算が終わってから、さあ示談金や慰謝料ということはないです。
事故の生産(治癒扱い)が終わってから示談や慰謝料という事はないのですね。
場合によっては、診察を受けた時に治癒の扱いになっても、保険会社が医療機関から診断書を取り、治療費のみ支払ったら
それで終わりという場合もありそうですね。
No.1
- 回答日時:
まず保険が自賠責内の補償で賄えるのならば、補償額を減額する事はないですね。
ふつうは治療費+慰謝料が一括で支払われます。
示談書か交わされるときに明細が提示されますが通常であれば通院頻度や
怪我の状態で違いますが擦りた程度の怪我であっても出ます。
慰謝料は被害を被った人の当然の権利ですから言おうが言うまいが相当額が支払われます.
示談であなたが署名捺印しない限り何を言われてもされても恐れる事はありません。
納得の行かないことがあればサインしなければ良いんです.
事故割合もあるのではっきりしませんがご心配なら下記参考URLをどうぞ.
参考URL:http://www.jiko-online.com/
治癒扱いになりましたが、症状固定や障害認定でなくても、示談金の話はすすめられるものなのですか?
治癒に限っては精神的苦痛に対する慰謝料で、3年間までの治療で、120万までの自賠責保険や任意保険での通院で、
それ以降についての手続き(慰謝料に相当するもの)が示談だと思っていました。
今は治療費のみの入金になっており、病院までの交通費はまだもどってきていません。
交通費などは慰謝料に含まれて、入金になるものなのでしょうか?
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