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慰謝料算出の基準となる「診断書」はどこまで信頼できるのでしょうか?
たとえば、そんなに大きな怪我じゃなくても(軽いむちうち)、「痛い」と言い張って通院を続け、診断書を出してもらって、治療費を自賠責に請求します。それが無事に入金されれば、それは「法律的に認められた」事になるのでしょうか?事故との因果関係が不明瞭でも、その痛院期間は認められるのでしょうか?

A 回答 (5件)

回答ではないのですが…私も同じ事で悩んでます。

任意保険に入っておらず、通院が通算100日(9ヶ月目)に入ってます。その後解決しましたか?勝手にこちらが質問してしまってすみません。
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治療費は損害賠償として支払われます。


損害賠償に必要な法的要件の一つとして、損害と権利侵害行為との因果関係があります。
支払ったとしても、その因果関係を前提としていますから、因果関係が無ければ不当利得に基づく返還請求が可能です。
支払いが因果関係を認めたことにはなりません。
ただし、被害者を疑えば余計紛争を悪化させるだけですから、アクションをとるのであれば慎重になさってください。

蛇足ですが、むちうちは完治しにくいらしいですから、あながち不当請求とはいえないと思いますよ。

どちらかというと法的問題というより医療的見地からの因果関係が問題になると思います。
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございます。
事故の規模に比べて、治療期間が長すぎるので疑ってしまっていて・・・。
弁護士等に相談しており、もしかしたら裁判などになるかもしれません。自身の過失も認めたうえで、慎重に行動します。

お礼日時:2006/06/21 00:01

「法律的に認められた」ということになるわけではありません。


慰謝料というのは怪我による精神的苦痛を金銭に換算したものです。
ですから「痛い」と言って通院することが精神的苦痛に該当するということです。
その「痛い」というのがウソかどうか?事故との因果関係はどうか?
これらは医者が判断することです。
保険会社はその医者の判断が適正かどうか確認することはあります。
事故時のMRI画像や診断書等を借り出して、適正かどうか判断することになります。
ご質問の内容から察するに任意保険に加入されていないのですかね。。。
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございます。
事故の規模に比べて、通院期間が長すぎるため、疑ってしまって・・・。

ちなみに、お察しの通り、任意には事故当時は入っていませんでした。

お礼日時:2006/06/20 23:58

国家試験を通って医師免許をとった医師の診断書が信頼できないとすれば、なにをもって信頼すればいいのですか?


病気 ケガ すべて診断書に基づき判断されます。一部問題がある医師 詐欺まがいの被害者があったとしてもほんの一握りの問題
基本的には性善説で対応するのが一般的 多くは善良な被害者です。
自賠責はケガした方の救済目的補償保険です。法律的に認められるとか認められないとかという問題ではありません。
交通事故によるケガで、診断書に基づき定額で支払うシステムになっている以上請求があれば当然支払います。
それが、正当か不正かは、支払いする保険の問題ではなく、警察、司法の関係の問題です。
不明瞭と思うなら、その根拠 証拠 をそれなり提示・立証して医師なり関係機関に申し入れするしかありません。
おかしい 思う それだけでは政治 経済 あらゆるものが、対象になりませんか?今話題の社会保険・年金問題だっておかしいですよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。確かにそうですね。
事故の規模に比べて通院期間がとても長かったので疑ってしまって・・・。
丁寧な回答をありがとうございます。

お礼日時:2006/06/20 00:32

診断書ではなく、対象となるのは実際の通院日数では?



全治10日と書かれていても、1日しか通院していなければ1日分しか補償されませんよ。
(当然、要領収書)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

領収書はすべてあります。ただ、事故の規模に比べて通院期間が長いので、疑ってしまって・・・(一番最初の診断書には「最低一週間の治療」と書いてあって、実際は9ヶ月かかりました)
丁寧な回答をありがとうございます。

お礼日時:2006/06/20 00:34

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