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先日、自転車で側道を走行中、駐車場から出てきた車に右側面から衝突されました。大きな外傷、レントゲン・CTでの異常所見はなく、頭部・脚打撲、軽い鞭打ちと診断されています。事故から2週間程度経ち、耐え難い頭痛、首が回らない、寝返りがうてない等の症状はほぼ治まりましたが、事故直後から首から肩にかけてのこり、手足のしびれ・痛み、重頭感等が消えません。日によっては寝付けないほどです。相手の保険会社から診療代と休業損害補償は全額していただける旨連絡ありましたが、慰謝料は自分が請求しない限りはもらえないのでしょうか?客観的に証明できる症状ではないとはいえ、仕事中、その他においてもかなりの苦痛が生じています。事故や保険等には全く無知な為、詳しくご存知の方 ご助言下さい。

A 回答 (2件)

こんばんは~☆



数年前に同じように自転車で車ぶつけられました。

確かな金額は忘れましたが、慰謝料は保険会社が払ってくれました。多分、通院日数×¥○○○○円って感じだったと思います。

ですので、面倒くさくても、キチンと治るまで通院して直されるたほうが良いと思います。

私の従姉妹は忙しいのと、通院が面倒くさいと言って、キチンと直さなかったので、未だに季節の変わり目に腰と首が重くなり、激痛が走るって言ってます。

<慰謝料は自分が請求しない限りはもらえないのでしょうか?>

イイエ、私は通院を終え完治した後に保険会社を通して示談をするまで、慰謝料の存在も知りませんでしたし、まして請求もしませんでした。ですのでビックリしました。
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慰謝料は通院実数×2と通院期間のどちらか小さいほうに、4200か4300円ぐらいをかけるんだったと思います。


たとえば70日間のうちに15回通院したら、30×4200という感じ。

これは自賠責の基準なので日弁連や紛争センターに持ち込めば裁判所の高い基準で請求できます。

通院2ヶ月めか3ヶ月めに、保険会社があなたのお医者さんに面談を取り付けます。
なぜかそのあと「そろそろ症状固定ですね」とか言われて治療を中止されます。
そのとき残っている症状を書いて後遺障害申請するわけですが、等級がつけば相当額になります。むちうちだとつかないことが多いけど。
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