ショボ短歌会

交通事故の示談に関して質問です。
保険会社と示談交渉中です。慰謝料等の提示をされましたが。自分で想定した金額より低く今まだ治療中のため金額をあげて欲しいと言ったんですが、ダメといわれサインするしかないのかと考え中です。
保険会社がダメと言ったらダメなんでしょうか?

A 回答 (8件)

自ら示談交渉した経験がある被害者です。

遺失利益の算出には、事故前3か月の給与の平均額が定年退職するまでの年数を乗じました。
加害者側保険会社の担当者は平均額を国民の平均額を用いて算出してきました。
しかし、自分の平均額で計算したら約3000万円多くなりました。なお、示談交渉は傷がこれ以上良くならないから治療が終了した時点で始めました。
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>自分で想定した金額より低く今まだ治療中のため金額をあげて欲しいと言った


 1.示談を終了し、自分で試算した損害額を請求する。
 2.スンナリと支払ってこない場合、損害賠償請求訴訟を起こさない限り
   1円も支払われない。(症状固定をしなければ、病院への支払いは続く。)
   裁判費用(印紙代)は相手に請求出来るが、弁護士費用は自己負担です。

>保険会社がダメと言ったらダメなんでしょうか?
 いいえ、裁判官の判決を受ければ保険会社は従います。
 賠償金額に数百万円とか、不服があれば上告するでしょうが、
 数十万円とかだと、判決額を支払ってきます。

 ※上の流れが嫌であれば、署名捺印をして示談成立。賠償金を受け取る。
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交通事故・後遺障害を専門とした行政書士です。



交通事故の慰謝料は、治療が終了しないと算出できません。
今回のケースで、慰謝料の提示がされているので、任意保険会社は、治療費を打ち切ったか、打ち切る前提で、その期間までの通院期間の慰謝料を算出したのでしょう。
ですので、今後治療費は打ち切りされているか、打ち切りされるでしょう。

しかし、あなたは交通事故の怪我の症状は改善してないのですから、保険会社から治療費の支払いを打ち切られても、健康保険等を使用して通院を継続すべきです。
立て替えた治療費(その期間の慰謝料も)は、私の経験上、示談の際に支払って貰っています。

ですので、現状で示談書にサインをする必要はないし、すべきでないでしょう。
今後の治療については、医師にしっかり怪我の症状を伝えていれば、大丈夫です。

慰謝料については、下記を参考にしてください。
通院慰謝料は、交通事故の場合は、通院期間や通院回数等で算出します。
そして、慰謝料には、自賠責保険、任意保険、裁判基準がごさいまず。

自賠責保険も任意保険も、通院回数×2と通院期間の短い方を、慰謝料の基礎とします。
裁判基準は、通院回数×3.5と通院期間の短い方を、慰謝料の基礎とします。

自賠責保険の通院慰謝料
例えば、通院期間6ヶ月、通院回数60日の場合
180(6ヶ月)>60×2で120日が基礎となり、通院慰謝料は4200円×120日=50万4千円となります。

治療費を含めて総額120万円を超えますと、任意保険や裁判基準となります。

任意保険基準の通院慰謝料
通院慰謝料ついて、現在では各損保会社独自の算定基準がありますが、算定基準が一律であった、旧任意保険基準で説明します。

任意保険も、通院期間6ヶ月と通院回数60日×2の短い方を慰謝料の基礎とします。
その場合、通院4ヶ月(120日)が基準となり、慰謝料は旧任意保険基準で、金46万7千円程度となります。

裁判基準の通院慰謝料
裁判基準でも地域によって色々ありますが、東京基準(赤本 (別表Ⅱ))の場合は、下記の金額となります。

裁判基準は通院回数×3.5倍程度となります。
180(6ヶ月)<60×3.5で180日が基礎となり、裁判基準では通院期間6ヶ月を慰謝料の基礎とします。
この場合、慰謝料は裁判基準で、金89万円程度となります。

後遺障害について
通院期間が6ヶ月を超えても症状が改善しない場合は、後遺障害の申請をすることが可能な時期となります。
後遺障害を申請して等級認定がされると、通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料が支払われます。
自賠責保険の場合、後遺障害14級で75万円です。
裁判基準では、後遺障害慰謝(逸失利益含む)は、概ね200万円前後となります。

後遺障害が認定された場合の、慰謝料総額の概算については
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp

裁判基準は、あくまで慰謝料の上限ですので、通常は専門家に依頼するか、裁判をしないと認められません。
ですので、あくまで示談交渉の目安として、参考にしてください。

参考になれば幸いです。
以上です。
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お金が欲しければ提示にサインを。


お金はいらない、かつ納得できない場合はサインしない。
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治療中なら示談に応じない事です

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どのような事故か分かりませんが。



自賠責の慰謝料計算
総治療日数 or 実通院日数×2
どちらか少ない方に×4200円です。
働いてるなら休業損害、主婦なら主婦休損通院1日5700円です。

まだ治療中なのでまだ通院すると示談はしないように。
これより良くなる見込みがない場合は症状固定で示談となります。
傷害状況で、後遺障害認定が取れれば級に応じての慰謝料がでます。

納得行かないなら弁護士付けた方がいいです。
ご自身の自動車保険に弁護士費用が付いていれば300万まで弁護士付けられます。
弁護士扱いになると慰謝料は自賠責基準では無く弁護士基準で多く貰える可能性があります。

事故内容、保険補償内容が分からないと色々と憶測と一般論でしか答えられません。
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サインしてはダメですよ‼


慰謝料は病院に通院に対して確か7500円出ます❗120万医療費込みでそれを超えると自賠責で支払えないので任意保健が不足分を払います。
任意保健会社は自賠責で済ませるつもりでしょう!
その際の交通費、会社を休んだ日当もきっちり請求しましょう❗当然服や車などダメージがあればそれも請求しましょう‼
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交渉お疲れ様です。

ご自分の保険会社が入っていないということは、追突の被害者などゼロ過失のケースでしょうか?そうでなければご自分の会社に相場などを相談されることをお勧めします。
 それができない場合ですが、慰謝料の支払い約束に時効が来るなら格別、そうでなければ納得ゆくまで交渉は続けられます。実は、裁判を起こした方が得られる金額は上がる(交渉の相場と裁判の相場が違う)と言われていますが、ほとんどの場合、裁判費用を払うとトータルでは得にならないケースのようです。
 幸運をお祈りします。
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