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はじめまして。質問お願いいたします。
先日、ひき逃げにあいました。
内容は、私と友人二人でオートバイに乗っていたところ、y34のセドリックかグロリアに因縁をつけられ、突然煽られ、わざと転倒させ、そのまま逃走されるという事件でした。
私は病院に運ばれ、脳震盪を起こしましたが一日で退院でき、自宅療養中です。首はむち打ち状態で、軽傷ですみましたが現在通院中です。
友人は、icuで治療中で、かなりの重症を負わされました。命が助かって幸いでしたが、犯人にかなりの憎悪があります。
まだ事情聴取などしていないので、はっきりしたことは分かりませんが、慰謝料をいくら取ったって許せません。
友人と同じ目にあわせてやらなければ気が済まない状況でしたが、なんとか友人の命が助かった為、慰謝料という形で相手をできるだけ心底苦しめてやりたいです。
とりあえず、相手が見つかったというていで、慰謝料がいくら程取れるのか、専門的な知識でお答えお願いします。
また、鞭打ちで通院半年および、後遺症障害14等級を得られたときと、ケガ扱いで通院半年程度ではどの程度の差額がでるのでしょうか?
質問宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>突然煽られ、わざと転倒させ、そのまま逃走されるという事件でした



加害者が故意に事故を起こしたのであれば「事件」、そうでなければ「事故」になります。
「事件」と「事故」で最も大きな違いは、加害者の自動車保険からの支払いがあるかどうかです。
「事件」であれば、加害者の自動車保険から対人・対物賠償保険金は支払われません。
被害者が自賠責保険に請求すれば、自賠責限度額の範囲内で支払いを受けられるにすぎません。
それ以外は、相手本人が自己負担することになります。

>慰謝料という形で相手をできるだけ心底苦しめてやりたいです

「事件」の場合、いくら裁判で高額の賠償金(慰謝料・休業損害・逸失利益等)を勝ち得たとしても、加害者本人に支払い能力がなければ絵に描いた餅です。
また、「事故」の場合、いくら高額な賠償金を勝ち得たとしても保険会社が支払うだけで、加害者本人は痛くもかゆくもありません。

刑法208条の2危険運転致死傷罪(15年以下の懲役)で起訴されるよう警察・検察に働きかける方が効果的でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

加害者が故意に事故を起こしたのであれば「事件」、そうでなければ「事故」になります。

今回の内容は、加害者が故意に事故を起こそうとしたので、事件として扱われると思います。
相手に苦しんでほしいという思いが強いので、裁判を起こすつもりでいます。
慰謝料の支払い能力が無ければ、払えない分は一生働いて返してもらうように請求することも可能でしょうか?

ご意見とても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/24 22:05

また、鞭打ちで通院半年および、後遺症障害14等級を得られたときと、ケガ扱いで通院半年程度ではどの程度の差額がでるのでしょうか?



上記は、全く別物を比較していますから、差額は関係ありません。
両方請求してください。

>とりあえず、相手が見つかったというていで、慰謝料がいくら程取れるのか、専門的な知識でお答えお願いします。

慰謝料は、今の段階では計算できません。
1)負傷内容
2)治療期間(入院・通院の期間)
上記で、かなり変動しますから、慰謝料は最後に計算することになります。

そんな相手に「直接」請求するより、弁護士を選任して対応してください。
請求しても、「強制」はできませんから、訴訟になる可能性は濃厚ですから、それを視野にいれて準備してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

相手に「直接」請求するより、弁護士を選任して対応してください。
請求しても、「強制」はできませんから、訴訟になる可能性は濃厚ですから、それを視野にいれて準備してください。

今回の件、私のような素人だけでは立ち向かえないことも十分に理解できました。
弁護士の方の協力を得て、戦うことにします。

1)負傷内容
2)治療期間(入院・通院の期間)
上記で、かなり変動しますから、慰謝料は最後に計算することになります。

入院期間と通院期間、実通入院回数の関係性は重要みたいですね。
負傷内容や治療期間も今後の経過次第ですので症状固定後に再度、専門の方と相談してみることにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/24 22:17

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