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馬からの落馬で、腰の骨を骨折して、休業損害証明書を出してもらうんですが、計算はどうなりますかね、57日休んでました。月6万円のパートで、時給700円です。

A 回答 (2件)

貴方が馬から落馬されて、骨折された事が就労に関しての労働災害に成る場合には、労災の休業補償に成りますがその場合には、4日間の待機期

間が有り5日目から貴方の平均賃金の60%が休業補償になり、20%が特別給付見舞金となり合計で80%支給されます!平均賃金とは、労働災害が発生した日以前過去3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいいます!また賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十より低く成ってはいけないことに成っています!ですから労災保険で労働基準監督署の労災補償課から、休業補償の8号用紙を貰う場合に相談されると宜しいと思いますよ!
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馬からの落馬の状況がなんのことやらわかりませんが(^_^;)、つまりはその57日間で働いてもらう


予定だった賃金の額を証明してもらうだけのことでしょう。
予定が定まっていなかったのなら、前月の状況等、想定される状況で証明してもらえばいいでしょうね。
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