後ろから車にぶつけられました。100:0の被害者です。
助手席に妻が乗っており、一ヶ月仕事を休みました。私は事業主で、妻は専従者給与をもらっております。もちろん妻も毎日仕事をしておりましたので(有資格者のため)かなり事業収入も減りました。休職中は給与を支払っておりません。
保険会社に休業損害証明書の書類を出しましたが、保険会社から専従者給与をもらっている奥さんは一ヶ月分の休業保障ではなく通院日数分の保障しかできないといわれました。
そういうものでしょうか?
あまり詳しくないので教えてください。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
専従者給与ということは旦那さんと奥さんの
生計は一ですよね。
奥さんは給料もらえなかったけどその分旦那
さんは給料払っていないのですから+-ゼロ
っていう考えなのではないでしょうか。
そこを詳しく聞いてはどうですか?
なぜ専従者給与ではもらえないのかを。
それと余談ですが
俺の経験上ですが、休業補償って会社休めば
もらえる性質のものではありません。
主治医が書いた診断書を元に保険屋が奥さんの
仕事と総合的に考え、この怪我でこの仕事なら
出来ないね!、この怪我でこの仕事なら痛くても
仕事は出来るでしょ!って決めます。
たとえば足の小指を骨折、事務職なら仕事でき
るよね!となれば休業補償は出ません。
でも、建設現場のようにこの仕事では骨折して
いたら仕事は出来ないねとなれば休業補償
はもらえます。
すなわち痛いから仕事休んじゃおーっていうのは
本人の勝手なんです。痛い分は慰謝料で出します
から!って言うことです。
で、本気で休業補償をもらいたければ入院する
とか診断書に「一ヶ月間の安静を要する」って
書いてもらえばいいんです。
でも怪我で、安静ってまず書きません。怪我は
病気とちがって寝て治すものではないからです。
骨折しても、ギプスと松葉杖で社会生活を送って
いる人もたくさんいます。
さらに、サラリーマンですら会社が終わってから
とか、会社の休みの日に通院しても休業補償は
もらえません。なぜなら給料を減らされていませ
んから。
なので、「専従者給与をもらっている奥さんは
一ヶ月分の休業保障ではなく」ではなく、
ホントはそれくらいの怪我では仕事できるでしょ!
って言いたいのではないでしょうか。
でも詳しくないからこそ、なぜそうなのかを保険屋
に聞いた方がいいと思います。
俺は、これでもか!っていうくらい保険屋に聞きま
した。
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