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掛け持ちしている場合の休業損害について教えてください

6月1日に事故をして6月7月と2か月連続仕事をお休みしました。
バイトを掛け持ちしていました。
下記に例として書いてみたので以下の場合だとどのような計算方法になるのか
ご回答のほど、よろしくおねがいします

・A社 月15日出勤 給料8万
・B社 月10日出勤 給料8万
・両社税金等0円
・通院数は2カ月で25日

また、上記の休業損害と、専業主婦で休業損害を計算した場合、どちらが有利になるのでしょうか?

お手数ですがよろしくお願いします

A 回答 (1件)

休業損害って事故によって仕事が出来なかった場合に


給料減らされた分だけ補償してくれる仕組みです。

なので休めば必ず補償されるものではありません。
例えば事務職で足の小指を骨折。でもk-riri さんの
仕事なら出来ますよね!と判断されたら休業補償はも
らえません。
これが土建屋みたいな重労働では、これじゃ骨が
くっつくまでは仕事はムリですね!ってなれば
休業損害はもらえます。

すなわち主治医の診断書をもとに保険屋が総合的に
判断します。痛くて休んだだけなら、痛くて休むのは
k-riri さんの勝手です
痛い分は慰謝料でお支払いしますから!ってなってし
まいます。

で、俺も掛け持ちしてどっちも補償してもらいました。
バイトってパートと違って出勤はまちまちのケースが
多いです。
今月はもともと、試験のために休む予定だった!
っていうのも考えられるし、夏休みなのでたくさん
働くつもりだった!というのも考えられます。

俺の場合はスポット的なバイトなので昨年の同じ月の
給料で補償してもらいました。

k-riri さんの場合定期的に毎月15日なろ10日出勤
であれば事故前3ヶ月の平均で補償してくれるはずです。
その場合はバイトの給料の総支給額がベースになります。
手取り額ではありません。

専業主婦で計算したら、お金もらえないのでは?
だって専業主婦ってもともと無給ですから給料減らされている
訳ではないのでまず簡単には認めてくれないと思います。
サラリーマンですら、会社の帰りや会社が休みの日に
通院した場合給料減らされませんから休業補償などもらえ
ませんし。

で、こういうお金に関する事は担当者に聞いた方が
いいですよ。俺はガンガン電話しました。
やっぱりお金が絡むので確実じゃないと不安なんですよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました☆
私のバイトは重労働なので仕事をしたくても出来ない状況でした。

専業主婦でも休業損害が認められるということは確認しました^^

確かに担当者に聞いた方が確かですよね。。。
お金のことばかり聞きにくいのですが聞けることは聞いていきたいと思います

お礼日時:2010/08/26 13:59

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