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労災保険を現在使って通院しており、会社からのお給料は支給されていません。
全治2カ月と言われていますが、休業補償手当金は 2カ月後の全て完治したのちに支給されるのでしょうか?
それとも1か月ごとに区切られて、支給されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

休業補償給付は、一定期間を区切って請求の度に請求書を作成して労働基準監督署に提出します。

請求書には事業主や医師の証明、本人の署名(捺印)なども必要です。
休業が長期に渡る場合は1ヶ月ごとに請求することが多いかと思いますが、休業の期間がおおよそ予想できる場合(今回のように2ヶ月程度とか)であれば、休業期間が終了してからまとめて請求するということも十分予想されます。(書類を記入するのが結構面倒なので)

当然ながら請求しなければ自動的に支給されるというものでもないので、ご本人が書類を見たことがないならまだ請求していないと思われます。
生活費が厳しいなどの理由があるなら、会社に一度聞いてみてはどうでしょうか?
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休業した期間に付き請求後、一定の審査、事務手続き後に振り込まれます。


つまり、申請しない限り1円も出ません。1ヶ月ごとに申請すれば、ほぼ、1ヶ月ごとに出ます。
普通、会社がやってくれるものですが、確かめておいた方が良いと思います。
基本は使用者に休業補償義務があり、しかし、労災保険が出る期間については免除されるだけです。判例等は知りませんが、理屈的には労災が出なかったら使用者が補償する事になります。
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