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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
プラスマイナスゼロであれば良しとすべきでしょうね。
何故なら、日給の計算方法の基準がパートのような形で働いている場合損をするようにできているからです。
もちろん、休んだことでいつも出る手当がもらえなくなったとか、昇給がなくなったとかいうのならその分も請求可能です。
あとは、慰謝料請求で示談となります。
kappa1zoku様
kappa1zoku様の回答で、良く分からずに
もやもやしていた気持ちがスッキリしました。
分かりやすく説明していただきましてありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
大変でしたね。
あなたの疑問はもっともです。
示談という形であれ一種の<契約>ですから、お互いの自由意思に任せられるというのが基本です。
極端な話、相手の保険屋さんが1万円でどうでしょうと言って、あなたが仕方にですねと了承をしたらそれで成立します。
逆に、あなたが100万円を休業補償プラス慰謝料としてくださいと請求をして、相手が分かりましたとなれば、それもOKなのです。
と言っても、いろいろな基準はあります。
自賠責保険での支払い基準。弁護士会での支払い基準とそれぞれ違います。
まず、休業補償ですが、下記の計算が一般的なものです。
(1)日給が一定の場合
日給×事故前3ヶ月間の就労日数/90日×休業日数
(2)日給が定まっていない場合
事故前3ヶ月間の総収入/90日×休業日数
これで、計算すると1日当たりの収入が低くなります。
パートのような場合は、普段の月の就労日数分と交通事故による通院での休業日数の差を請求することが必要です。
最初は、「これが自賠責保険での計算になります」と相手は言いますが、それは一般的な基準で損害賠償としての考えから言うとおかしいと主張すべきですね。
ここは譲らないで頑張った方がいいです。
ただ、補償金額は自賠責保険のみの加入なら、全額補償とはなりません。昔の金額では5,500円ぐらいでしたね。任意保険にも加入していたら、それ以上もらえるでしょう。
あとは、慰謝料です。
あなたのケガが後遺障害にまで及ぶとなると話は別ですが、普通に治ればと想定しますと
通院日数×4,100円(平成9年度価格)×2倍までの金額を請求し、もらうことができます。
最後に回答をした方が、「傷病手当金」と間違って、「3日後から」となっていますが、間違いです。
僕の補償額は昔の金額ですので、もう少し上回った補償額が提示されると思います。ただ、完治をされてからの示談をお勧めします。
kappa1zoku様
回答の方ありがとうございます。
知りたい部分に答えてくださっているので助かります。
慰謝料の部分も詳しく書いて下さっているので 嬉しいです!
先日、休業補償金が入金されていたのですが、休業補償金+出勤分給料=普段の給料 の場合ですと私的には+-ゼロなので 良い結果と言えるのでしょうか? 変な質問ですみません・・・。
No.2
- 回答日時:
yuukiyoさんは休業損害証明書って見たことあります?
月給制の普通のサラリーマンでしたら、
事故前直近3ヶ月分の給料(手取りではありません)
をプラスして、それを90日で割っています。
俺は週休二日制だから66日で割ってくれ!といいま
したが、だれでも90日と決まっているみたいです。
ですので休んで給料がもらえなかった日は上記の計算
式で×欠勤した日です。
なので90日で1日あたりを計算していますから
損します。
でもyuukiyoさんはパートなんですよねー。
となるとどうなんでしょう???
パートで社員と同じ週休二日制しかも時給ではなく
月給制なんてなると上記のように90日で割られて
1日あたりを計算させられたら
元々の月給-出勤分給料=休業手当ではなくなります。
担当の保険やさんの考えで決めませんよ。
休業損害証明書という保険屋共通用紙がありますから。
でもパートは別なのかな????
俺は本業の他にバイトもしていましたが、バイト分は
前年の給料と同じ額を補償してもらいました。
なぜならバイトって出勤する日にち決まっていないん
です。
試験だから休むとか遊びに行くから休むみたいに。
だから先月これだけ稼いだから今月も同額稼ぐ訳では
ないんです。
パートも月給制じゃなければ同じですよね。
たしかに先月はこれだけ稼いだけど、今月は
子供の行事でもっと休むつもりだった!って。
だから正社員のようには簡単に計算ができないんだ
と思います。
その参考になるのが、俺の場合は1年前の給料
でした(バイトの場合ですが)
でもこれは保険屋ととことん話し合いました。
事故がなければ昨年並みに働いたはずだ!と。
<なぜならバイトって出勤する日にち決まっていないん
です。試験だから休むとか遊びに行くから休むみたいに。
だから先月これだけ稼いだから今月も同額稼ぐ訳では
ないんです。> 本当にそうですよね~!
私も計算する側にとっては、計算しずらいような出勤形態なので、
保険やさんから言われている事が、私にとって良いのか損になるのか分からなくなってしまったので質問させていただきました。
とても参考になるご意見をありがとうございました。
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No.1
- 回答日時:
休業保証金は、過去3ヶ月間の平均日額の80パーセントが、休業3日以降の支給が規準となります。
これに、プラスアルファーとなりますが、中間金を受け取られるだけで、示談書にサインは、事故の後遺症が無いと、お医者の証明を頂いてからにします。示談書にサインしたら、あとから異変が起きても救済処置はありません。
事故が勤務日であれば、労災保険の対象ともなりますが、お休みの日でしたら残念ですが対応されません。
示談も慎重にしなくてはいけませんね~
労災保険 あればいいのですがパートなのでないんです・・・。
参考になる回答をありがとうございました。
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