先日交差点で信号待ちで後ろから追突されてしまいました。
運転していた私と助手席にいた娘の診断書は「頚椎捻挫全治2週間の見込み」でしたので
人身事故扱いとなっています。現在検査を含め2日会社を休んでいます。
娘は現在独身でパートで働いておりますが娘の休業補償についてお尋ねします。
娘の場合、まだ就業して2ヶ月半ほどですので過去3ケ月の給付/90で計算すると普通に勤務した1日分よりかなり少なくなります。私たちの場合、娘は未婚ですが父娘二人だけの生活ですので当然主婦の役割もはたしております。この場合娘はパートでの休業補償より高額な主婦の家事従事者としての休業補償を請求できるものでしょうか。
それが出来ない場合、1月分の給付を30日で割る計算方法も理解しがたいです。だって30日ではなく22日位の勤務ですから。
詳しい方、または同じような経験の方、回答をお待ちします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>休業補償というのは事故が無ければ得られたであろう所得を補填するものと思っていました
休業損害は現実に収入が減少した金額です。ただし、有給休暇を使用した場合や家事従事者については、現実に収入の減少がありませんが、休業損害は認定されます。
パート労働者の休業損害の基礎日額は、おおむね週30時間、月120時間以上の勤務であれば、給与所得者と同様に事故前3カ月の控除前総支給額を90日で割ったものになりますが、その額が5,700円未満であった場合は5,700円とします。
勤務時間が上記に満たない場合は、現実に収入が減少した額となります。
>休業補償より高額な主婦の家事従事者としての休業補償を請求できるものでしょうか
家事従事者の休業損害日額は、自賠責保険・任意保険とも5,700円です。
給与所得者としての休業損害は、実際に欠勤した日(有給休暇含む)が対象ですが、家事従事者は便宜的に通院日を休業日として計算します。
従って、通院が少なく欠勤が多い場合は、給与所得者の方が有利になります。逆に欠勤が少なく通院が多い場合は、家事従事者の方が有利になります。
家事従事者かどうかは、家事労働の実態で判断しますから、お嬢さんが家事を取り仕切っておられるのであれば、家事従事者と認定できます。
No.2
- 回答日時:
パート、バイト、専業主婦など、休業補償の算定が難しい方には。
自賠責による算定基準の¥5.700 ~¥19.000 が、1日当たりの休業保養費として算定されます。この金額よりも少ない金額を提示してきたら、撥ね付けます。保険会社も商売ですから、安上がりを狙ってきますからね。極端な言い方をしますと、追突されるほうが悪い…くらいの考えで交渉されます。
腑に落ちない場合はhttp://jiko.avance-lg.com/
参考URL:http://tt110.net/16jidousyahoken/M2-jibaiseki-ho …
お礼が遅れて申し訳ありませんでした。
たいへん参考になりました。
保険屋の言いなりにならない為には保険に関する知識で武装するしかないですね。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
役に立つ回答ではありませんが、一寸だけ判る箇所が有るので
> 1月分の給付を30日で割る計算方法も理解しがたいです。
> だって30日ではなく22日位の勤務ですから。
ご質問のように1ヶ月を30日と見做して30で割ると言う行為は、健康保険や雇用保険でも行なわれる行為です。
では何故、実働日数で割らないのか?
これに関しては逆にお尋ねいたしますが、1か月分の給料を稼働日数で割った日額で生活していますか?『YES』だというのであれば、会社が休みの日は光熱費は元より飲食代も遊行費・旅費も使わないということになります。ゴールデンウイークや夏休み、年末年始にそんな行動をしている方は稀有ですよね。
そこで、『1ヶ月は30日・1年は360日』として、できるだけ暦日に基づいた日額を算出し、所得保障をしている。
早速の回答ありがとうございます。
暦日で割るとはいにも役所的な発想ですね。
ただ交通事故の被害者の休業補償というのは事故が無ければ得られたであろう所得を補填するものと思っていました。
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