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労働基準法により、労災事故による休業3日以内は、事業主が平均賃金の60%を保障することになっている件について教えてください。
(1)労災事故当日の扱いはどうなりますか。3日とは事故の翌日から3日間ということでしょうか。
(2)休業特別支給金が支給されるのは、休業4日目以上からでしょうか。
(3)社員の希望により、休業補償ではなく年次有給休暇を使いたいとの申し出に応じたとすると、労働基準法に違反しませんか。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)所定労働時間中に負傷した場合のみ負傷当日を休業日に算入する。


所定労働時間後の残業中に負傷した場合は負傷当日は休業日数に算入しない。
厚生労働省の通達があります。

(2)今回の休業特別支給金は休業補償給付に対応します。(通算3日間の待期後4日目から)
通勤災害時の休業給付にも休業特別支給金は支給されます。

(3)有給休暇で問題はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。詳しい説明をしていただきよくわかりました。

お礼日時:2007/10/19 17:50

1.事故当日分の賃金を受けていない時は事故当日からです。


2.休業給付と同じです。
賃金を受けていない時から第4日目以降についてです。
3.違反ではありません、その分休業給付の支給が無いだけです。
被害者の自由です。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2007/10/19 16:38

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