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はじめまして。会社を退社して6日後に交通事故に遭いました。
こちらは原付で相手は車でした。
事故の過失割合は7対3(私 対 相手)と言われました。納得がいかないのですが、私が任意保険に加入してないために相手の任意保険会社と過失割合を自分で交渉中です。。
そこで、質問ですが
1、;私の場合は退社6日後に事故に遭ってしまい、自賠責保険の休業補償は適応するのでしょうか?事故に遭った時点で仕事をしていたかどうかが問題になるようですが…退社した会社から離職届けもまだ頂けてない状態で土日も含んでましたし、就職活動もハローワークにも行けなかった状態です。その場合は事故前の平均月収や昨年の源泉徴収などを添付すれば取り合って頂けるのでしょうか?
2、;退社した翌日から社会保険を任意で継続しているのですが、傷病手当はこの様な場合は適応して頂けるのでしょうか?
3、;雇用保険の基本手当はは健康な体でいますぐに仕事できる状態ではないと受けれないのですよね?

通院治療費は(健康保険適応にしてもらいけんぽにも許可を得てますが)実費で収入源が全くないのでとても困っております。

詳しい方おりましたら教えて下さい。

A 回答 (2件)

1.自賠責では「休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合」に休業損害が支払されます。


現在失業中であれば収入の減少はありませんから、支払されません。

2.無理ですね。

3.失業手当ではなく傷病手当となります。
現実に就労できない状況であれば、延長願いを提出、傷病手当に切り替えます。
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現在失業中でありかつ再就職先が未定で将来の収入がありません


なので休業補償の請求は出来ません

任意継続は医療給付だけで傷病手当はありません

直ちに就労できないときは失業給付は受けられません
これは収入の補償の対象にになると思います
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