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労働基準法 第76条の休業補償で、平均賃金の6割を会社が補償すること、とありますが、
なぜ6割なのでしょうか?
(なぜ10割ではないのか?)
由来、根拠などあるのでしょうか。

知っている方、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

明確な根拠はわかりませんが、


休業補償を受けるほどの怪我や病気であれば、病院で寝たきりなどでしょうから、そうなると生活費(小遣い・食費・光熱費など)が不要となるからではないでしょうか。
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> 第76条


> 労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。

「補償を行なわなければならない」という書き方は、暗に6割以上って意味を含んでいるからでは。
10割支給しちゃダメとは読めません。
5割では補償が不十分って事になります。


| (休業手当)
| 第26条
| 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

では、明確に「以上」って記載されます。

--
100分の55でも、66でもなく、100分の60である理由は分かりません。
その辺が妥当だろうからって事でしょうが、根拠は法案、条文を作る時には論じられたのでは?と思いますが…。
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根拠はないけど、


仕事をしていない者に10割の保証なんてできないでしょ?
仮に10割の保証をしたら、フルに働いている者の不満が募ると思いませんか?

6割とは、「及第点」のこと(記述式の試験では6割が合格点であることが多い)で、10人の審査員がいたときに過半数の最低限の人数が6人で6割だというのが根拠のように思います。
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