プロが教えるわが家の防犯対策術!

半年前に停車中にオカマされた事故に逢いました。そして最近示談に向けて動き出し、本日交通事故相談なるものに行きました。
そのときに聞いたのが、アルバイトの休業中のバイト代が補償されるというものでした。
当方は、3ヶ月ほど休みましたので、相談員の方には、バイト先にきちんと言って補償のための書類を書いてもらうべきだと言われました。
そして先ほどアルバイト先に電話してその書類を作って欲しいと頼んだのですが、
「この書類は本社で書いてもらわなければ無理だ。それにそもそも半年前の事故を本社に正式に伝えていないから今更書けない。」
と言われ、執りあってもらえませんでした。
実際、私はこの3ヶ月間のバイト代は補償されないのでしょうか?
事故当日にバイト先の社員には伝えました。
この時、この社員は本社には伝えなかったようです。
ご存知の方、ご助言下さい。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

休業損害については、実際に事故のために収入が減少した場合にのみ認められるものです。


補償してもらうには、それらを証明しなくてはなりません。
会社に書類を…というのは上記のことを証明する資料ということです。しかしこれらを証明する方法はひとつということではありません。他の証明方法については個別事例にもなってきますので、相手側保険担当者に相談するのが一番確実です。

また労災についての話も出ていますが、今回の事故における事故処理に関しては自賠責保険等(相手側の保険)を利用して処理されていると思われます。であれば労災側に請求できるのは休業特別支給といわれるものだけだと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相談ですね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/02/01 12:04

その事故は、バイト勤務中あるいは通勤途中で起こった事故だったのでしょうか?その場合は、労災保険が適用されます。

労働保険は、事業所に加入の義務付けがされており、おそらく加入しているのではないでしょうか?勤務中に起こった災害及び通勤途中に起こった災害のケガにより4日以上の欠勤を余儀なくされた場合、労災保険の休業補償給付が適用されます。書類を作成し最寄の労働基準監督署へ提出して調査の後に支給となります。労災保険は、正社員やパート、アルバイトに関係なくその事業所で雇われている全ての従業員が適用該当者となります。書類を作成してもらえないとのことですが、何回言ってもダメな時は思い切って労働基準監督署へ申し出てみてはいかがでしょうか?この制度は、あくまでも勤務時もしくは通勤時に起こった災害のみ適用されますのでご注意を!
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この回答へのお礼

まさにバイトに行くときでした。
このことを話してみます。

お礼日時:2007/01/31 18:43

私の例では、保険やさん(自分の加入している任意保険の会社)の方が


交渉してくださいまして、毎月の収入から換算してもらいました。
バイト代の明細があれば証拠となると考えられるので、それをもって交渉されてみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
明細はすべて捨ててしまいました。。
ただ通帳には記録があります。
それで交渉してみます。

お礼日時:2007/01/31 16:22

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