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船員の休業補償の制度が平成22年1月から変わり、一部が労働基準監督署の管轄になりました。

先日、乗船して間もない漁船の乗組員がけがで休むことになったので、の休業補償の相談に労基署へ行ったところ、休業補償はけがをする前に実際に支払った賃金を基準にすると言われました。

しかし、その乗組員の賃金は月々の給与ではなく、漁期の終了時に支払われる歩合金なので、毎月本人の希望する額を生活費として送金しているだけなので、実際の賃金とは異なります。役職ごとの基本給のベースはありますが、精算時の持歩数計算用のものなので、その基本給を支払っているわけではありません。

本人のけがをする前の仕事の報酬は、精算で支払われるのですから、支払った時点で、乗船期間中の本人の賃金とすべきなのではないのでしょうか?

A 回答 (1件)

そのような場合は通常民事賠償 休業損害賠償は前年 確定申告をもとに支払いされます。



労災の判断がいずれされるでしょう。公的補償機関のことをここで問い合わせされても意味がありません。
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