
今年、交通事故に遭いました。
車同士、交差点での事故です。
私は会社を2ヶ月半休み、今は勤務時間を短縮して通勤しています。
一応会社からは2ヶ月間休業補償という事で、給料の50%をもらいました。事故相手側に休業損害を請求するつもりでいたのですが、会社から給料が支払われている場合、請求できないという事を耳にしました。今回の場合できないのでしょうか?
状況として・・・
・車同士、交差点の事故だが、相手側が事故の非を認めている。過失割合は交渉中。
・私は骨折3箇所、15針を縫う裂傷。現在も通院中。
・相手側は骨折1箇所。
・通勤途中だった為、医療費のみ労災を適用。
・会社を2ヶ月半休業、現在は松葉杖を使っての通勤で、1日5時間程度の勤務時間(完全復帰までは時給計算な為、収入が半分以下)
私としては法外な額を請求するつもりはなく、ただ、本来の勤務して得るはずであった収入分だけでも、と思っているのですが・・・。
全てが初めてのことで、自分なりに色々調べてみたのですが、よく分かりません。ご存知の方、どうか教えてください!!
よろしくお願いします
ちなみに足の指の付け根を骨折したため、1ヶ月半ギブスをしていました。ギブスの装着期間も箇所によっては実治療日数に加えられると聞いたのですが、今回の場合はどうでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
休業補償として会社から50%の支給があるのであれば、相手保険会社には50%が請求可能です。
実際には「事故前3ヶ月の総支給額÷90日」で1日の損害額を出します。
1日の損害額×休業日数―支給額です。
今現在業務に復帰しておられますが、1日5時間ですから、此方も減給部分は請求できます。
労災には休業特別支給金請求して下さい。
完全休業の場合は給付基礎日額(上記の1日の損害額より少し少なめです)の20%が休業期間から3日を控除した日数分支払されます。
ギプス固定の件ですが、下肢の3大関節の部分ではありませんから、難しいと思います。
保険会社の担当者に相談されてみては如何でしょうか。
No.3
- 回答日時:
・休業給付とセットで請求するもので単独ではできない。
・そもそも休業給付というのは働けず、収入がない場合のみに支払われるもので、会社から50%でも貰っているのでは当てはまらない。
こられの説明は間違っています。
休業特別支給金は単独で請求できます。
現に請求し、支払も受けています。
休業給付支給請求書の部分を二重線で消すか、休業特別支給金支給申請書の部分をまるで囲み請求します。
会社から50%貰っている場合、給付基礎日額との差額の60%が支給されます。
休業特別支給金も差額の20%です。
そうだったのですか!!
しかしなぜ労基署の担当者は、そんな説明をしたのでしょう・・・?
えっとでは・・・労災には、‘給付基礎日額との差額の60%’の休業給付と‘給付基礎日額との差額の20%’の休業特別支給金を請求できる、という事でしょうか?
でも労災に休業給付を請求すると二重取りになってしまうのですよね・・・?
『会社から50%貰っている場合、給付基礎日額との差額の60%が支給されます』というのはどういう事ですか?
理解力がなくて申し訳ありません。教えて頂けますでしょうか・・・
No.2
- 回答日時:
労災に休業給付を請求すれば二重取りになる為出来ませんが、休業特別支給金は二重取りにはなりません。
お礼が遅くなりまして申し訳ございません。
ご丁寧に教えて頂いてありがとうございました!
休業特別支給金について、書類の入手方法などが分からなかった為、労働基準監督署に問い合わせてみました。
すると、
・休業給付とセットで請求するもので単独ではできない。
・そもそも休業給付というのは働けず、収入がない場合のみに支払われるもので、会社から50%でも貰っているのでは当てはまらない。
と言われました・・・。
教えて頂いた事と全く違っていた為、もう一度別の労基署に問い合わせてみようと思っています。
教えて頂いてありがとうございました。
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