A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
有り体に言えば損になりますよ。
パートでも正社員でも名目は関係ありませんが、年収130万ベースを超えて社保に加入すると、その自己負担分が年間で20万ぐらいにはなります。つまり、手取りがそれだけ減るのです。
もちろん、当人が社保に加入するのですから、厚生年金が加算され傷病手当金などの補償も厚くなりますけど。
所得税だけに限ればマイナスになる事はありません。いわゆる103万の壁です。しかし、社保の扶養から抜けて自身(配偶者自身)で社保に加入した時点で手取りが大きく減ります。それが130万の壁です。
No.4
- 回答日時:
なりませんよ。
詳しくは前の方が書いてくださっている通りですが…
あなたの税金は少し増えると思いますが、働いた以上に取られることは絶対にありません。そもそも配偶者控除がいつまであるかもわかりませんしね。
家族手当の奥さん分はなくなるのでしょうが、大した額でもないようですし。
大変失礼ながら、あなたの収入がそれほど多くないので、奥さんが稼げるなら稼いでもらうに越したことはないと思います。お子さんにこれからお金もかかりますし…。
柱が1本より2本ある家のほうが丈夫なのは当たり前のことでしょう。
このご時勢にアラフォーの主婦が正社員就職できるのは、幸せなことだと思いますよ。
奥さんも昇給が期待できるようですし、ボーナスもあるとのことなので、ますますいいですね。頑張って働いて、どんどん稼いでもらいましょう。
奥さんにしっかりした収入ができて社会保険も充実することで、個人でかけている保険料は見直して下げられるかなとも思います。
将来的には年金も増えることが見込まれる(制度がどうなるかわからないのは別の問題ですが…)ので、老後の備えと言う点でもメリットがあると思いますよ。
No.3
- 回答日時:
>妻は正社員で働いても損にはなりませんか?
なりません。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、妻の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
103万円を超えると確かに夫や妻の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
妻が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>妻は正社員で働いても損にはなりませんか?
「社会保険等あり」ということですから、「万一の保障・将来の保障」が【これまでより手厚く】なりますので、「納める社会保険料」を単純に「損」と切り捨てて考えることはできません。
ただし、「保障については一切考慮しない(「手取り」だけで考える)」場合でも、いわゆる「働き損」にはなりません。
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
(協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/s …
*****
(詳しい理由)
奥様の場合は、年収が「103万円から168万円」と「65万円」増えて、そこに「ボーナス」まで加わるわけですから、「税金や社会保険料などの支出の増加額」が「65万円+ボーナス」を超えないと、いわゆる「働き損」にはなりません。
では、年収が「65万円」増えるとどのくらい「税金」や「社会保険料」が増えるのか?を「試算」してみます。
---
まずは、「社会保険料」から
以下のツールで試算します。
『総務の森>計算ツール』
http://www.soumunomori.com/tool/
「保険料の計算の詳細」は置いておいて、とりあえず「賃金月額」「85,800円」と「14万円」で試算してみます。
○年収103万円:雇用保険のみで「約400円×12=約5千円」
○年収168万円:雇用保険と合わせて「約2万円×12=約24万円」
ということで、(あくまでも「目安」ですが)【年間でおよそ24万円くらい】「社会保険料」が増えることになります。
---
次に「税金」ですが、以下の「簡易計算機」で試算します。
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
申告できる「所得控除」は「人それぞれ」ですが、最低でも「基礎控除」と「社会保険料控除」は申告できます(適用されます)ので、前述の「5千円」と「24万円」の金額を流用します。(「基礎控除」は自動入力)
○年収103万円:(住民税のみ)8,500円
○年収168万円:6万5千円
「所得税」と「住民税」を合わせて、【年間でおよそ6万円くらい】「税金」が増えます。
---
以上の「試算」により、奥様は、(「社会保険料」と「税金」で)【年間でおよそ30万円くらい】支出が増えますが、「65万円」を超えることはありません。
なお、「ボーナス」も「給与」なので、「社会保険料」と「税金」に影響しますが、「ボーナスの金額が不明」ということと、なによりも「給与が増えても、増えた給与よりも社会保険料や税金のほうが多くなる(給与が増えるほど損になる)」ことはないため、「ボーナスを加えた試算」は割愛します。
*****
masahirosinyuuさんへの影響
「社会保険料」も「税金」も「個人単位」で負担するものですから、奥様の収入が増えても【直接の影響】というものはなく、あくまでも【間接的な影響】のみとなります。
○社会保険料
・「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の保険料は、もともと「0円(保険制度全体で負担)」ですから、「社会保険料」には影響が【ありません】。
○税金
「個人の税金」は、「(その個人の)年間の所得」に対してかかるものなので、「配偶者(夫または妻)の所得」が増えても減っても【原則として】影響はありません。
【ただし】、【配偶者が一定の条件を満たすと】(もう一方の配偶者は)「配偶者控除」、あるいは「配偶者【特別】控除」を申告することができます。
そのため、(配偶者の状況により)【間接的に】「税額」に影響があります。
『配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『一宮市|所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
---
masahirosinyuuさんの場合は、以下のように【約5万円】ほど「税金」が増えることになります。
・(減少する所得控除額)38万円×所得税率(おそらく)5%=1万9千円
・(減少する所得控除額)33万円×住民税の税率10%=3万3千円
『所得税と住民税の所得控除額の違い』
http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html
※この試算により、「奥様の支出増(30万円)」と合わせ、家計全体では【約35万円】の支出増となるわけですが、やはり「65万円」を超えることはありません。
○会社の「家族手当」
「家族手当」の支給条件は「会社ごと」に違いますので、総務(庶務)など担当部署にご確認ください。
『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/
*****
(備考1.)
【税法上の】「扶養控除」について
お子さんを「夫婦どちらの扶養親族として申告するか?」は、「納税者(夫婦)」の【任意】です。
『扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
※「16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)」は、「扶養控除」の対象になりませんが、「個人住民税の非課税限度額(非課税の基準)」の算定に必要なため、(所得税の申告の際に)「年少扶養親族」についても申告することになっています。
『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p00 …
『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1 …
※「均等割」の「非課税限度額」は自治体により違いがあります。
*****
(備考2.)
【健康保険上の】「被扶養者」の認定について
「健康保険の被扶養者」は、「保険者(保険の運営者)」の「審査」を受ける必要があるため、「夫婦どちらの健康保険の被扶養者とするか?」を、「被保険者(夫婦)」の「任意」で選択することは【できません】。
以下のような「厚生省通知」が出されているため、原則として、「収入の多い方が加入する健康保険」の「被扶養者」とすることになります。
『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(保険発第六六号・庁保険発第二二号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
(はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html
※「審査基準」は、どの「保険者」も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。
※「収入」も「税法上の所得」とは【大きく】違います。
*****
(その他参考URL)
『国民年金と厚生年金の比較(違い)』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseine …
『内閣府>障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20120 …
『2014年度から父子世帯にも遺族基礎年金を支給』(更新日:2012年10月02日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/400827/
---
『傷病手当金とは』
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/syout …
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.1
- 回答日時:
変わった情報だけ、、、
私と同じ感じの所得です。 46歳ですが、、、
子供は、小学生2人 厳しいです。
実は、聞いたところ、もし可能ならば、子供が2人と言う話で、聞いたのですが、
自分に、扶養を一人 妻に一人にすると税金対策に成ると聞いた事有ります。
結構、税金対策の詳しい人に聞きました、、、、
後は、すいませんが。詳しくないのですいません。
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