いちばん失敗した人決定戦

情けない話ですが、昨年12月に万引きで捕まりました。

盗んだ物は、買い取りましたが領収書はもらえませんでした。
6000円

半年たってなにもないかと思っていたら
昨日、急に地方裁判所から出頭命令が来ました。

今後、どのようになるのか知りたいのですが教えていただけたら
ありがたいのですが?

A 回答 (4件)

あと罰金刑で払えない場合は、例として罰金刑30万円1日を例えば5000円に換算して労役場に入る事になります。

30万円÷5000円=60日間身柄拘束されます。それで罰金を払い終えた扱いになりますが、罰金前科として残ります。
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多分裁判所からの出頭命令が来たということは当然正式裁判になると思います。

正式裁判でなおかつ簡易裁判所からではないので良くて罰金刑になるかと思います。最悪懲役刑になると思います。

ただ気になったのが、質問者さんの過去です。いきなり窃盗で地方裁判所からの出頭命令はないので(初回で金額が低い時などならば大概簡易裁判所)過去に同様の事件を起こしていませんか?そうなると話は変わりますので詳しく書いていただいた方が良いかと思います。あと法テラス等で弁護人に相談などして下さい。
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理屈抜きで、相場でお話しします。



初犯、というか起訴、前科が初めてであれば、
罰金刑ですね。

20万~30万でしょう。悪質であったり裕福であれば40
マン程度かもしれませんが。

例えば、運転で10キロオーバー、20キロオーバーでも
罰金は10万近かったりします。

そのため10万以下等は絶対にありえません。
20マンでも少ない、30万で妥当です。

支払が難しい場合は、分割も相談に乗ってくれますが
払わないと、間違いなく、刑務所行です。

あなたはこれを持って前科が付きます。ちょっとなにか悪い事
を次したら、例えばまた万引きでもしたた、間違いなく、刑務所
行です。

万引きはいいか、悪いか、等綺麗事ではなく、
あなたは、たった数百円、数千円の万引きをした場合、
今回ののように何十マンの罰金もしくは刑務所行、
  
 わ・り・に・あ・わ・な・い

のでもう辞めましょう。
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罰金刑か、牢屋に入って働くか。

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