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16歳の女子高生です


24歳の大学生の人とネットで絡んでいました
わたしは好意を持つようになり、相手もそうゆう発言をしていました。
そして月日がたち告白されましたが、
わたしはネットでしか関わっていない人なのでその時は断りました。
ですが、セックスしようなど、すきだよ、などの会話はしていました。
写真も交換しましたが、その人は決してブサイクというわけでもなく
わたしから見たら、インテリイケメン、とゆう感じに見えました。
そしてわたしがその人の地元に行く機会がありましたので
会うことになりました。


そこに来た人は
写真とは別人のわたしより背の小さいのガリガリの気持ち悪いおじさんでした。
わたしが想像していたのとは、かなり違っていました。そして写真とも。
気持ち悪いと思いながらも
居酒屋にいくことになり、そこでお酒を飲まされました。
※私が16歳とゆうことは相手も知っています


そのあとにホテルに行くことになりました
わたしは、ネットで約束していたしまあ、いっかーと言う感じでした
そこでセックスしました


そのあとにも、この人がわたしの地元にきたり
わたしが行ったりで
6回ラブホテルに行きセックスしました。すべて泊まりです
寝てるときに勝手にせっくすをはじめるのは毎回で
生理のときは勝手に中田氏もされました。


そして次に
この人を含めたネット友達と会う約束をしました
でも、この時わたしはこの人とは
セックスするのが嫌になっていました。


なのでこの日もホテルにつれていかれそうになりましたが
逃げました。
そのあとも友達とカラオケにいたら
外で待ち伏せされていたり(そのカラオケには4時間はいっていました)
そして、映画にいこうといわれたので
まあセックスないならいいという条件でいきました。
それで無事見終えて帰ろうとしたら

セックスするためにここまできたのに旅費を返せ、など
からだで支払え などのことをいってきました。
わたしはほんとに気持ち悪くなったので、帰りました。

それでネットでその人から
御前とセックスするために仲良くしてただけ、これから仲良くする価値ない
片親の子供だから頭も悪い、これからも最悪の人生しか送れない
御前の裸の写真を流出する(寝てる間に盗られた)
などのことを言われました。(今も言われている状態です)
16歳にはこの状況はきつく、傷つきました。


質問
(1)警察に言ったら捕まるでしょうか?
そして写真は消してもらえるのでしょうか?
(2)この人は大学生なのですが、
捕まったら、退学にすることはできますか?



文章力なくて、すいません。

A 回答 (13件中1~10件)

ツッコミどころが多くて、何でも引っ張れますが・・・



(1)児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第七条 三項
前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。

(2)刑法 淳強姦
第百七十八条 二項
女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

(3)刑法 強要
第二百二十三条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

(4)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
第六条 一項
児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
※罰金刑

いずれにしろ、相手の大学生は禁固三年以上の実刑判決が出るでしょう。

ご家族と一緒に警察に相談して下さい。
交番じゃなく、所轄の生活安全課へ。

すぐ逮捕されますから。

相手の所持する写真は、児童ポルノ規制法により、証拠として警察に没収されます。
ケータイなども全て。

当然退学です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

これらは刑事事件にできるものですか?
実刑になってくれればありがたいです。

お礼日時:2013/09/02 17:29

条例違反ってそんな微罪で良いの?


確実に刑務所に送り込めるだけの罪名や罰条をみんなで検討しているのです。準強姦は刑法罰ですが、条例違反は行政罰です。児童買春は特別法と言い、刑法の隙間を埋める為に追加立法したものです(刑法典には記載はありません)。
尚懲役3年以内だと執行猶予が付く可能性があります。だから3年を確実に越えさせる為にみんなで知恵を出し合っています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

あのこの件に関しての罪名と罰条を全部教えていただけると嬉しいです。
あたまがわるくて、すいません。
わたしもできるなら懲役3年以上にさせたいのですが、弁護士などを雇ったほうがいいのでしょうか?

お礼日時:2013/09/03 00:02

>>刑法の場合は、絶対刑事事件に発展できるってことですか?


条例違反は、刑事事件に発展しづらいってことですか?

世の中の法律は、大体「刑事事件」です。

一方、個人の権利を害する事件のことを「民事事件」といいまして、民法という専門の法律があります。

ですから発展するものではないのです。


公に違法とされるものが刑事罰。
個人の権利を冒したことを償わせる(賠償させる)のが民事で罰はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


法律とは 条令、憲法、刑法のことですか?
受理されればすべて刑事事件になるということですか?

お礼日時:2013/09/02 22:42

>>刑法に違反しているのはありませんかね?



刑法という名前の法律と、そうでない法律がありますが、どれも刑事事件で刑事罰です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

刑法の場合は、絶対刑事事件に発展できるってことですか?
条例違反は、刑事事件に発展しづらいってことですか?

お礼日時:2013/09/02 21:28

補足2



専門家じゃないので、多少違う部分あるかとおもいますが、分かりやすく説明すると、法律で犯罪と定義されるものは
(1)刑法に定められている事
(2)人の手によること
(3)違法性
(4)有責性
以上が成立する必要があります。

今回の件で言えば、18歳未満とのセックスは青少年育成条例違反等に当たるため、刑法そのもの自体には規定はありません。
よって、(1)の条件が成立しないため、厳密に言えば犯罪行為ではないんです。
しかし、法令違反なのは確かですから警察によって逮捕されますが、そのぶん規定も甘く、大抵は科料ないし過料で済まされる。
また前科も残りません。

他の方が上げている準強姦は親告罪ですから、それで訴えることは可能ですが、成立させる事は正直難しいだろうと思います。
なぜなら、セックスを行う事自体、事前に貴女が了承してる為、無理にされたという事に矛盾が生じます。
それに、これで訴えるとなると、裁判の時、この時の体験を法定で証言する必要に迫られます。
流石に、プライバシーは守られるとは言え、体験を公衆の面前で語るのはきついかと。

よって、あとは犯罪行為を成立させる部分がある事例は
略取
侮辱罪ないし名誉毀損
このあたりですね。

このうち、侮辱罪ないし名誉毀損は親告罪ですから、こちらから届けれるのは可能ですし
>片親の子供だから頭も悪い、これからも最悪の人生しか送れない
>御前の裸の写真を流出する(寝てる間に盗られた)
>などのことを言われました。(今も言われている状態です)
幸いにも、ネットでの書き込みですので、十分に他人に証明できることであり、このあたりのログを全てとっておけば、それを立証するための証拠になります。
こちらは完全に刑法に定められている要件ですから、犯罪行為となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

条例違反は犯罪行為にはならないんですね。
刑法に違反している場合だけ
刑事事件にすることができるとゆうことですか?


ネットのログは少し残っているのでそれを提出してみようとおもいます。
裸の写真などがあちらが撮っていた場合、それを刑事事件にすることはできませんか?

お礼日時:2013/09/02 20:10

出会い規正法同様、青少年育成保護条例は罰金刑の場合が多く、条例による罰則の上限は懲役2年、罰金100万円と。

軽い罪なんです。

ま~これも含みますが、全体的に児童ポルノと準強姦・強要で三年以上の実刑を望むべきでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

条例違反にしかなりませんか?
刑法に違反しているのはありませんかね?

お礼日時:2013/09/02 19:03

青少年条例違反は確定で児童買春に該当するかが問題です(尚条例が無いのは長野県だけ)。


ただ、こちらが告訴した場合にこちらも触法少年として児童相談所に通告はされます。が、それ以上に公権力で追及出来るのでメリットは大きいです(強姦罪で告訴もすべきです)<暴行「又は脅迫により」姦淫成したる場合に該当します>。いつ襲われたのか日時を可能な限り特定して(被害の日から6ヶ月以内が告訴期限)告訴します。警察が受理しないなら検察庁に行きます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

警察が受理しないこともあるんですね
質問なんですが、青少年例違反は刑事事件にできますか?

お礼日時:2013/09/02 17:23

補足


児童保護という観点から、捕まらないってことはまずありません。
まず、淫行がつきますから。
これは、貴女と恋愛関係だったと相手が主張しても無駄です。
行為そのものを禁止してるわけですから、そこに感情や個人の事情が入り込む余地はないのです。
で、18歳未満と関係持ったとしても捕まらない事例として、考えられるのは、
(1)一方の当事者も18歳未満だった場合(強姦等の刑法に載ってる行為の場合は除く)
(2)夫婦である場合。
くらいですね
あなたの事例はどちらにも当てはまらないでしょう?。

大学側が、退学に相当しないと判断する可能性がある理由は
淫行はあくまで条例違反であって、刑事罰にあたる刑法に定められていう犯罪行為ではないから。
犯罪ではないのですから、これは個人の自由の範疇と判断されれば、問題はありません。
貴方に飲酒を進めた件も同様。
しかし、NO4さんがあげた略取まで問われれば、こちらは刑法に定められている犯罪行為ですから、まず大学は退学処分になりますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

児童保護と刑事事件は違うんですか?
刑事事件までもっていけば、退学にできるということですか?
質問ばっかりですいません
法律って難しいですね・・・

お礼日時:2013/09/02 09:14

まぁ他の人が言うようにその人は確実に捕まりますよね。

とくに恐喝は悪質です。

でもあなたは彼のところに行ったりしたたんですよね。気持ち悪いおやじなのにセックスを楽しんでたのでしょ?

それを考慮するとぶっちゃけ私の感覚からはあなたの親のいうとおりどちらも悪いように思えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

セックスを楽しんでいたわけではありません。
その人との性行為が苦痛だったから、嫌になって拒否したのです。
なぜ、性行為を続けていたのか、そう問われるとわたしにも分からないです。
ネットでの絡みが長かったせいでいい人だと思い込んでいたのかもしれないですね。
気づくのに、時間がかかりました。その結果です。
ネットではいくらでも人格を作ることができるんです。


確かにわたしも何も考えずに行動していたので悪いと思います。
もうネットの人は信用しません。これで学びました。

お礼日時:2013/09/02 09:04

1)当然、刑事事件となります。


特に児童(18歳未満)を親権者に承諾なく、長時間連れまわす行為は「未成年者略取」という犯罪となります。
あとは、淫行として事件となります。

2)当然ですが、逮捕されれば身柄が拘束されて留置場や拘置所へ入れられます。
逮捕の時点で、警察から大学へは「身分照会」がされますので、大学は事件を知ることとなります。
常識から判断すれば、当然退学処分になる可能性が高いでしょう。


あと、相談者さんは未成年者ですから、告訴をするには親権者に警察は同意を求めます。
これは、法律で未成年者の法的な行為や行動を規制しており、間違いから被害を受けないようにしています。
言いづらい内容ですが、親御さんへきちんと今までのことを説明して親御さんと警察へ行くことが一番いいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

親にいってみましたが、あんたが悪いみたいなことを言われました。
なので警察には一人でいってみようと思います。

お礼日時:2013/09/02 08:08

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