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今月から郵便局の窓口のアルバイトをする事になった学生です。

ここは社員、バイト関係なく掛け持ちが禁止で
研修時に、掛け持ちしてると分かったら解雇と言われました。

元々歯科医と掛け持ちをしていて
郵便局の研修時に初めて聞かされたので
辞める気はありません。

禁止にしては、勤務時間が短すぎて生活できないからです。


郵便局には、8月で歯科医を辞めたと言ってしまいましたが、年末調整で掛け持ちしてることがばれますか?
それとも、8月までの税?なんだなーと思われるでしょうか。


どちらにしろ、もし今年は乗り切れても
来年はバレるのでその前に辞める予定です。

A 回答 (1件)

兼業ができない理由は労働時間の上限管理といいまして、2事業主で合わせて40時間を超えた場合割増賃金の支払い義務が発生するからです。

最初に歯科医で働いて、その次郵便局のパートで働いた場合で8時間を超えた場合、郵便局は25%の割増賃金を払わないといけません。
社会保険加入の場合も2事業所が連携して金額を管理することになります。保険証はそれぞれの事業所での保険証ではなくもっとも労働時間の多い方の保険証となります。
雇用保険はもっとも労働時間の多い方の事業所が適用となり、2つの雇用保険は入れません。

税金の方は乙欄という高い税金を取られます、双方の事業所とも。
年末調整はできません。
確定申告をすることにより税金が戻ってきます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
社保はどちらにも入っていないですが、それは関係ないでしょうか?

掛け持ちしてはいけない理由が、「郵便局の仕事が疎かになるから」と言っていて、なんかおかしいと思ったらこういう件があったからですね。

補足日時:2013/09/06 09:08
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