
管理職で、契約社員で働いているものです。
早速聞きたいのですが、早番(朝5時)で、1、2分遅刻をしてしまうのですが、その分は今までは免除されていたのですが、最近になっていきなり今度1、
2分遅れたら30分引くと言われました。
そんなに引かれるものなんですか?
ちなみに時給は857円です。
契約書には賃金計算期間における所定労働日数または時間の全部または一部を労働しなかった場合にはその労働しなかった日または時間に相当する賃金を支払わないと書いてあるのですが、という事はもし遅刻をしたらその分だけ引くと言うことで解釈していいのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一般的には、遅刻は15分単位または、30分単位で引く会社が多いようです。
厳密には、それが正しいわけではありません。
ただそれ以前の問題として始末書を提出してなお遅刻を繰り返すとなると社会人として非常識です。
早番だから遅刻が許されるわけではありません。
給与計算について会社に余り厳密な計算を要求すると、厳しい処罰の対象とされる恐れがあります。(1回の遅刻は大きな問題ではないが、口頭注意、始末書の提出と処分をしても改善が見られなければさらに厳しい処分が認められる)
早番にどうしても間に合わないのならその点を会社と話し合ったほうが良いと思います。
No.4
- 回答日時:
遅刻により働かなかった分の給料カットと 就業規則違反に対する減給処分とは別です。
給料カットについては せいぜい15分単位でしょう。しかし、度重なる遅刻に対する懲戒処分としての減給の金額は遅刻の分数とは関係ありません。
既に何回も注意を受けているようですから 金額としては時給の半分くらいなら過大とは言えません。
今後も遅刻が続くようですと 一回1~2分であったとしても 度重ねて注意しても勤務態度が改善されないということで 懲戒解雇の対象となるかもしれませんので気を付けましょう。。
No.1
- 回答日時:
労働時間の計算方法としては、基本的に分単位で計算する必要があり、1ヶ月通算して30分単位で四捨五入するってのは認められています。
残業なんかが無いとかって条件なら、月に1回、1~2分の遅刻があったのは四捨五入で切り上げられる事になるので、減額は出来ない事になるハズ。
遅刻に対するペナルティー、懲戒処分として減給を行なうって事なら、
・1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えていない。
・総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えていない。
って事で可能です。
が、一般的に減給処分なんか行なうためには、
・就業規則で懲戒規定の整備
・口頭注意、書面注意、始末書提出など段階的な処分
なんかを行なったが、改善されないとかって状況でないと、不当な処分だって話になる場合があります。
労基署なんかに相談しても、労働基準法に明らかに違反してるとかでなく、会社の懲戒の裁量の話なので積極的に介入しにくい案件です。
労働組合なんかを介して、労使の話し合いなんかで問題解決すべきような案件だと思います。
例えば、遅刻しちゃダメな重要な仕事だって話なら、遅刻しないだけの責任に見合った早出の手当てを支給とか、その前日は残業禁止にするだとか、そういう話し合いでの解決法もありますし。
この回答への補足
恥ずかしながら、口頭注意、始末書提出は今回の件の前にされました。
ただ、書面注意と言うのはされていないです。
また、就業規則の内容は見たことがないので分からないです。
残業代は出るようになっているのですが、私の会社が何分単位で給料を付けているのかが分からないのです。
更なる回答をお待ちしてます!!
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