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とあるアルバイトをしています。
勤務は16時40分~23時45分までで休憩は10分が4回です。
時給は一律1300円で22時を過ぎても変わりません。
休憩時間中も時給は払われます。
夕食を食べる時間がないのですが、その代わりとして時給が16時から発生します(つまり16時から仕事が始まるまでにご飯を食べなさい!って意味なんでしょうが…)。タイムカードを16時40分前に押せば、16時から働いているとみなされているようです。同様に23時45分以降にタイムカードを押すと、24時まで働いたとみなされているようです。

なんかいろいろ複雑なのですが、こういうのって労働基準法に抵触しないのでしょうか?

★深夜割増手当
★タイムカードの出勤時刻と給与計算時間の相違
★一般的な夕食タイムにまとまった休憩時間がない

詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは。



何だか複雑の二乗って感じですね。
★深夜割増手当
 元々の時給に含まれているという事はありませんか?
★タイムカードの出勤時刻と給与計算時間の相違
 こちら側に損がないので問題ないでしょう。
★一般的な夕食タイムにまとまった休憩時間がない
 一般的とは何時を指すのですか?
 休憩時間はまとめて与えなくてもよい事になっています。
 ただし、10×4=40分 では不足と思われます。
 その分、16時から時給が発生しているのかもしれません。
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