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娘の会社の社長から電話がありました。禁煙の寮で喫煙していたのでルール違反です
5日以内に退寮してください。壁紙も全部屋張り替えますので請求させていただきます、とのこと。

娘は19歳で確かに未成年ですし禁煙の寮で喫煙したのはいけないことです。
とても反省していました。しかし3か月しか住んでいない寮の壁紙全てを張り替える。
未成年で支払い能力もないので親に請求させていただきますと・・・
寮は3LDKのアパートで入寮当初は3人で住んでいました。二人は退寮しそれぞれアパートを借りています。その二人が喫煙者だったかは分かりませんが・・・
社長さんが言うには、会社が賃貸で借りているアパートなので困るんです。とのこと。
やはり娘の不祥事、全額支払いしなければならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

こういう質問の前にちゃんと娘さん叱りました?


その辺気になるのですが。
親ならまずそこからかなと。
文面からは一時的で表面的な反省をうのみにしてないかなあと心配してます。
とても反省する子は最初から近縁の部屋で未成年で喫煙はしませんよ?
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 大家しています。



> 禁煙の寮で喫煙していたのでルール違反です。5日以内に退寮してください。壁紙も全部屋張り替えますので請求させていただきます。

 『禁煙』と決めている部屋で喫煙されては大家は当然『退去』と『壁紙も全部屋張り替え』を契約相手である『会社』に要求するでしょう。一次的には会社が支払うことになります。確かに会社とすれば『会社が賃貸で借りているアパート』なら信用にかかわる問題ですから(社員がルールを無視するなんて碌な会社ではないと思われても仕方ない。しかも『19歳』では法律にも違反する。)

> 全額支払いしなければならないのでしょうか?

 いいえ。質問者様には支払いの義務はありません。質問者様にあるのは未成年の娘さんが法律に違反したという親権者としての責任だけです。

 大家に対する賠償の責任は、あくまでそのような人を社員として採用してしまって寮としている当該物件に住まわせた会社にあります。採用担当者のミスですね。

 ただ、大抵の解雇要件にある『会社に損害を与える行為』には該当するでしょうから解雇はやむを得ないでしょう。
 でも、どうせ質問者様ご自身が『全額支払いしなければならないのでしょうか? 』というような請求をし、“ケチ”の付いた会社ですから、“潮時”かも知れません。正直、親御さんがこれでは・・・・

 会社でも“温かい対応”なんてしないでしょう。会社としては100万にも満たない?金額で将来何をしだすかわからないような社員を排除できれば「安いもの」と考えるでしょう。今話題の芸能人のクレジットカードのサインを写真に撮るようなことをされたら100万どころじゃ済みませんから。
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入寮時の取り決めによるのでは?



業務上の損害賠償に限って言えば、よほどのことが無ければ損害賠償は認められません。

でも、本件は業務上の損害賠償では無い上に、記載の範囲では明らかに御息女の過失であるので、入寮時の取り決め次第では支払いの義務があるんじゃないですかね?

もちろん、御息女の入寮時に明らかに損壊していた部分は交渉の余地もあるでしょう。雇用の安定を損ねない程度に、折衝しても良いかもですね。



以下はホントに個人的な意見です。

未成年の子が喫煙した上で、それで他者に迷惑をかけるということ事態がそもそも保護者としての責任問題ですし、教育不足によるものなので、私なら即刻全額弁済の上、全額子に返済させるようにしますね。
19歳なら、わかってくれるでしょうし、わからなくても来年には成人し自立しなきゃなりませんから。

失礼しました。
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はい

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