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青空文庫は、いつも活用させてもらっておりますし、大変有意義なサイトだと思います。
このことに関連する素朴な疑問なのですが、著作権というものはどうなっているのか教えていただけないでしょうか。
基本的に、著作者の死後50年以上経てば消滅するようですが、たとえば、青空文庫に載っているような作品は誰でも勝手に書籍化したり、発行販売して利益を得ても構わないものなのでしょうか。
それとも何らかの規定料金のようなものが発生するのでしょうか。
もし、そうであれば、可能な限り詳しく教えていただけると幸いです。
カテ違いかとも思いましたが、他に思いつかなかったのでよろしくお願いいたします。
  

A 回答 (5件)

実際sonyリーダーや楽天koboでも青空文庫から提供してますよね。

青空文庫を提供する書籍数に含めていいのかどうか話題になりましたが。
著作権切れなら著作権料は発生しません。青空文庫側はどうかといえば、電子化も複製だからあらたに著作権が認められる可能性は低いです。状態の悪い古い書籍で穴あきが多い場合に推測して穴埋めしたなら議論はあるでしょうが、基本文字起こしに創作性はありません。
電子化のための労力はかかっているから不法行為の線はあるかもしれませんが、主張してませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/13 19:56

>青空文庫に載っているような作品は誰でも勝手に書籍化したり、発行販売して利益を得ても構わないものなのでしょうか。



青空文庫に載っている作品には2通りあって、著作権が著作権法51条により消滅したものと、存続していても主張しないものとがありますから、分けて考えるべきです。以下は「消滅」しているものだけについてです。

著作権が消滅しているものは許諾無しに複製や再配布ができます。利益を得ても構いません。
ただし、著作者人格権は著作者の死後50年経過後も存続しますから、氏名表示権や同一性保持権は存続します。侵害すると訴訟の可能性はあります。

青空文庫側のガイドがありますから、ご覧ください。
「青空文庫収録ファイルの取り扱い規準」
http://www.aozora.gr.jp/guide/kijyunn.html

これは著作権法ではなく、青空文庫とユーザーとの間の契約書に相当します。上で触れた著作者人格権については著作権法の規定です。

現実の問題として、かりに複製出版しても、すでに世の中に出ているし(青空文庫でも無料で読めるし)、採算が合うとは考えられません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

詳しく教えていただき大変参考になります。
ネットに載るほどではない、マイナーな書籍の場合はどうなるでしょうか。
たとえばですが、50年経過している作品をわたしが英訳して出版することはできますか。
また、原作に挿絵や写真などが入っている場合、これらを除いて、文章だけの訳本として出版することは法律上、可能でしょうか。
追加質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
  

お礼日時:2013/10/13 20:05

著作権には色々あります。


今話題になっているのは、著作権のなかの複製権と云うものです。
没後50年を経過したものは複製権が消滅致します。
従って、著作権継承者の許可を得なくとも、翻刻、翻訳などは自由にできます。
誤り易いのですが、翻訳には翻訳の著作権があります。
例を挙げれば、仏蘭西のモーリス・ルブランは没後70年以上も経っているので、誰が日本語に翻訳して出版してもルブランの遺族などの許可は不要です。但し、それを日本語に翻訳した保篠龍緒氏の訳文にはまだ著作権が存在しますので、保篠龍緒氏の著作権継承者の許可が必要となります。
原書に図画あった場合ですが、小説などの挿絵なのか、著者が書いた図や画なのかによって違います。大抵は挿絵は著者とは別の人が描きますので、その挿絵を描いた人の没後50年となります。一方、著者が描いた場合は、その図画(「とが」とよみます)もその著作の一部ですから、一緒に翻刻あるいは翻訳する必要があります。
点字に訳す場合などは又事情が違って来ますが、専門的になるので省略します。

同一性については、勝手に表現を変えたりしてはいけないと云う事です。変な言葉遣いだから直したなどというのもいけません。本統は文字遣いも直してはいけないので昔の本は正字(いわゆる旧字)旧かなでなければなりません。

外国語からの翻訳ですが、日本は万国著作権条約に加盟して居るので、海外の著者でも日本人と同じいに保護されます。これには色々と例外があり50年過ぎても「戦時加算」があって更に保護される例などがあります。

あなたが日本の本を外国語に訳した場合、その訳文には元の著作権とは別の著作権が発生します。つまり、現行法がそのまま維持されるとすれば、あなたが亡くなってから50年間は複製権が保護されると云う事です。これは原書とは別の権利ですから、複製権を第三者に譲渡する事も可能ですし、貸与する事も出来ます。又、あなたが亡くなった時あなたの手許にある複製権は、遺族が相続する事になります。

以上、ザットあらましを当方が知る限りで記載しました。なお、詳しい事は著作権法に関する専著にあたられる事をお奨めします。文化庁からもわかりやすい解説本が有償で頒布されています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>仏蘭西のモーリス・ルブランは没後70年以上も経っているので、誰が日本語に翻訳して出版してもルブランの遺族などの許可は不要です。但し、それを日本語に翻訳した保篠龍緒氏の訳文にはまだ著作権が存在しますので、保篠龍緒氏の著作権継承者の許可が必要となります。

今、わたしがモーリス・ルブランの原書を訳して出版するのは自由にできる、ということでしょうか。
「保篠龍緒氏の著作権継承者の許可が必要」となるのは、どのような場合か、お手数ですが、具体的にもう一度教えていただけないでしょうか。

お礼日時:2013/10/18 22:00

>50年経過している作品をわたしが英訳して出版することはできますか。


また、原作に挿絵や写真などが入っている場合、これらを除いて、文章だけの訳本として出版することは法律上、可能でしょうか。

日本の著作権法では、著作者の死後50年経過後は、著作権は消滅します。したがって、複製権や著作権法27条に定める翻訳・翻案権などいわゆる支分権が消滅します。
しかし、著作者人格権が存続するので、たとえば、翻訳しても誤訳があったりすれば、同一性保持権の侵害が問われることがあります。それは、原著作物を切り貼り、編集する場合も同様です。

通常の使い方は、原著作物のまま複製したりすることです。有償でも可能です。著作者人格権の侵害は、相続人とは別に、遺族等の告訴が可能です。刑事罰があります。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

>著作者人格権が存続するので、たとえば、翻訳しても誤訳があったりすれば、同一性保持権の侵害が問われることがあります。それは、原著作物を切り貼り、編集する場合も同様です。

挿絵や写真が挿入されている原作を、文章だけ翻訳して挿絵や写真を掲載せずに出版すると、どうなるでしょうか。
挿絵や写真が原作者の手に拠らないものである場合でも、著作者人格権、あるいは同一性保持権の侵害に問われますか?
  
  

お礼日時:2013/10/18 22:08

>挿絵や写真が挿入されている原作を、文章だけ翻訳して挿絵や写真を掲載せずに出版すると、どうなるでしょうか。



著作物の内容次第です(最終的には裁判で決まります)。第三者の挿絵や写真だとしても、それらと文章が密接に関係していれば切り離せません。たとえば、それらの挿絵や写真を説明している文章なら切り離しは、そもそも無意味ではないでしょうか。

著作権の考え方は、権利保護期間が経過すれば、すべての人々が許諾無しに(無料で)利用できるようにし、人類の財産とするということなので、特定の人々がそれで利益を得るというのは別の話でしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/21 00:35

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