映画のエンドロール観る派?観ない派?

正当防衛ってどこまでが正当防衛になるんですかね?

たとえば相手がナイフとかで切りかかってきたのでバットなどで反撃した場合や泥棒が侵入してきたので捕まえて全治1 ヶ月以上の重傷を負わせた場合どうなるのですか?

A 回答 (4件)

>イフとかで切りかかってきたのでバットなどで反撃した場合



そのバットは何処から取り出したの?と裁判になるでしょう。
都合よくバットなんか落ちてるわけないですからね。
はじめから準備したのであれば全く正当防衛ではないですね。

外歩いてて強盗にあって、組合になり 殺される命の危険を感じて、そばに石があった、それで殴って逃げた
これなら話のつじつまは合いますから。

>泥棒が侵入してきたので捕まえて全治1 ヶ月以上の重傷を負わせた場合
これも現場検証の状況によりますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/07 10:04

”相手がナイフとかで切りかかってきたのでバットなどで反撃した場合”


    ↑
これだけでは正当防衛が成立するかどうか
判りません。
正当防衛が成立するためには、四囲の状況が
どうなのか、相手が幼児か男か、女か、防衛者
が男か、女か等、色々な資料が必要です。

ただ、ナイフとバットなら正当防衛は成立し得ます。
相手は悪いことをしているのですから、多少無理が
あっても許されるのです。

”泥棒が侵入してきたので捕まえて全治1 ヶ月以上の重傷を負わせた場合”
     ↑
この場合は盗犯防止法という法律で、正当防衛が
成立しやすくなっており、正当防衛が成立する
場合が多いでしょう。

尚、正当防衛が成立すれば、犯罪として成立しません。
正当防衛が成立しない場合に、初めて過剰防衛が問題
になり、過剰防衛として傷害罪などが成立する、という
ことになります。


盗犯防止法1条3 2項
「故ナク人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入シタル者
 又ハ要求ヲ受ケテ此等ノ場所ヨリ退去セザル者ヲ排斥セントスルトキ・・
  自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険アルニ非ズト雖モ
 行為者恐怖、驚愕、興奮又ハ狼狽ニ因リ現場ニ於テ犯人ヲ殺傷スルニ至リタルトキハ
 之ヲ罰セズ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/08 13:54

正当防衛と過剰防衛は概念上区別されています。



刑法に書いてあるとおりだけど、

(1)緊急性のある不正な攻撃などに対して、(2)自分や他人を守るために、(3)やむを得ずにした行為が「正当防衛」です。

(2)の「守るために」と言える程度を超える行為が、過剰防衛です。

素手で殴りかかってきた相手をバットで殴ったら過剰防衛。
但し相手が複数いて他に適当な攻撃ないし防衛手段がなければ正当防衛が認められるかもしれない。
相手がナイフでこっちがバットなら、その点については過剰防衛とは判断されないでしょう。
ただし相手が小柄な女性で小さなカッターナイフ、こっちが屈強な武術経験者の男性でバット、だと過剰防衛と判断されるかもしれない。

泥棒に重傷を負わせるのは理由によります。
捕まえて縛り上げ動けなくしてから報復のために殴ってケガをさせたのであれば正当防衛でも過剰防衛でもなく単なる傷害罪。日本では自力救済は禁止されているので、認められるのはあくまで防衛のための攻撃行使です。
逃げる相手を捕まえるためにバットを投げたら打ち所が悪くてケガをした、だったら正当防衛が認められる可能性があります。
あいまいな事件については裁判で個々の事件ごとに事実関係を検討して裁判官が決定します。

http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/43 …


● 刑法
(正当防衛)
第三十六条  急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2  防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/08 13:52

なんか、正当防衛に誤った認識を持ってるようなので、......



まず、正当防衛=無罪確定ではありません。
よく「正当防衛だから無罪」とかいう方いますが、これは大きな誤りです。
正確には、免罪ないし減刑なので、正当防衛が認められても罪に問われることはあります。
その場合は「過剰防衛」として扱われます。

そして、正当防衛にはいくつかの要項が有り、それを満たす必要がありますが....
(1)人による不法行為
(2)不法行為を避ける手段がほかにあっても、構わない
(3)自己だけでなく他人に対する不法行為でも認められる
よって、最近ニュースになった事例では、正当防衛を認められるでしょうが...最悪、過剰防衛にもなりえます。

正当防衛と似た行為で、緊急避難というものもありますが、こちらの要項は
(1)人以外の不法行為でもOK
(2)不法行為を避ける手段がそれしかない。
(3)自己に対する不法行為のみ。


で、質問者が出している事例では....微妙かな
例えば、家の中に押しはいられて、襲われたとき、たまたまそばにあった。
野球やソフトの試合からの帰宅時に、不意に襲われた状況等なら、不自然とは思えませんが....
野外で関係なく持ってたなら、認められないでしょうね。
まず、一般人なら、逃げ道あれば、その場から逃走しようと思いますから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/07 10:53

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