ゴリラ向け動画サイト「ウホウホ動画」にありがちなこと

店が、迷惑行為をした客の免許証等身分証の画像を店頭やホームページで晒すのは犯罪ですか?

A 回答 (7件)

ハイ。



たとえ犯罪であっても
名誉毀損などの犯罪が成立する
可能性があります。


まんだらけ事件
https://www.shiroyama-tower.com/books/yomiuri/20 …
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名誉棄損罪に問われます。



刑法第230条(名誉棄損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

「公然と」とは、例えば店頭やホームページで晒して不特定多数の人に見られるようにすることです。

「名誉毀損」とは、その人が社会から受けて来た評価をおとしめることです。例えば、□□さんは○○○(世間の見立て)だと思っていたのに×××(悪い評価)だったの!!となれば、名誉を毀損したことになります。
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普通に犯罪です。

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犯罪ですが報復対策万全に実行して下さい

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他人の個人情報をさらせばカウンターで同様にあなたの名前や電話番号がネットに晒される可能性があります。

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肖像権の侵害という犯罪です


相手が迷惑行為をしたからって、それを民間人が罰することは
できないんです
https://www.soumu.go.jp/hakusho-kids/safety/poin …
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免許証情報をどうやって収集したのか?



収集時には個人情報の取り扱い同意書のようなものを使用しているはず
その同意書に晒す事を明示しているのだろうか?
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