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単に、道で木刀を振り回して歩いていたら、どんな罪になるんだろう?
刃物なら銃刀法違反だろうし、↓動画の場合なら公務執行妨害でしょうけど。
https://youtube.com/shorts/KB3vYChLejo?si=ntHfkv …

質問者からの補足コメント

  • 質問は、「木刀を」です。

      補足日時:2024/08/18 23:08
  • 軽犯罪法なら、軽犯罪法のどこにひっかかりますか?

      補足日時:2024/08/20 20:02
  • ○愛知県迷惑行為防止条例
    3 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用することができる物を、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/08/24 22:35

A 回答 (7件)

木刀を振り回して歩いているだけなら迷惑防止条例違反です。



画像の人物は鉄パイプを振り回して暴れたいるだけですので画像だけで判断するとこれも迷惑防止条例違反です。

画像からは暴行も脅迫も確認できませんので公務執行妨害には該当しません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/08/18 23:59

ただ、公衆の場で素振りしてたり、鉄パイプなどを持ち歩いて周りの人に迷惑になってる>迷惑防止法や軽犯罪法違反



人の多い通りなどで周りの人間に当たるかもしれないことを意図しながらわざと木刀などを振り回してる>暴行罪
危険の現実化説に立つと、犯罪行為の成立はその法律が保護するものに対して危険が現実化したことで成立するので、たとえ当たってなくてもあるいは特定の人間に対して当てる意図がなくても大衆の狭い空間でそのようなものを振り回して誰かに当たることを認識する危険な行為をすればその時点で暴行が成立すると言える。

振り回して歩いていたら警察官に職質されたので木刀を振って職質してきた警察官に立ち向かった>公務執行妨害
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/08/20 20:01

迷惑条例ナントカっていうやつじゃないですかね


時々ありますねニュースで
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/08/20 20:01

その場の警察官の判断でしょうね。



武道修得者の稽古かとか、
違う目的での所持かとか・・・。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/08/20 20:01

軽犯罪法違反です。


言わんでもわかるやろボケってやつです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/08/19 00:34

銃刀法違反にはなりませんが、正当な理由なく武器や危害を加えるのに使用されるおそれがある物の所持は軽犯罪法でも禁止されています。



自治体ごとの条例でも正当な理由なく木刀の所持が禁止されている所もあります。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/08/19 00:00

銃刀法違反です。

その場にふさわしくない使い方してるとダメなんですよ。車に積んでるだけで見つかりゃ没収されるものなんで。家で普通に使う包丁そのまま持って歩いてたら通報するでしょ。
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