【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

中途採用においても、企業からの内定通知には法的拘束力があり、内定受諾前の期間であっても、そう簡単には取り消せない重みがあるものと考えて間違いないですか?

A 回答 (2件)

少し古いですが現実的には↓のような議論があります。


https://jinjibu.jp/qa/detl/43230/1/

つまり、内定そのものは「条件付き労働契約」だとみなせますが、一方でその条件が成立しなければ内定が成立したとみなせずそのまま解除することは可能になります。ちゃんとした企業が内定をだすなら、その条件のなかで「いついつまでに内定承諾をすること」などが必要になるとおもいますし、そのような明確な期限や内定条件をみたいしてる限り後出しじゃんけんで取り消すのは原則難しいということになります。

一方で、「入社を確約するなら内定」みたいなものについては内定後の期間に給与が発生してないならば企業に対しての損失も基本的になく、相手がその間に別の企業に入社を決めて後ほど辞退したとしても基本的にはその段階で辞職するのと何ら変わらないため内定そのもの契約違反というよりも被雇用者側の辞職のルールの範囲で有効なため拘束力はないと考えらえます。つまり、内定から2週間以内に入社するという段階でない限り、内定をドタキャンしたとしてもただの内定後辞職とかわらないので企業側の内定になんら拘束力はないということです。一方で、直前期だったり支度金などが発生してる段階で辞退した場合はその分の雇用側の負担が発生しているため、それに対する損害賠償という話になることはなります。もちろん、耳を揃えてその金を返せば基本関係ないとなるでしょう。
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基本的には、企業が内定を出した時点で


条件付きの労働契約が成立します。

そのため、企業による内定の取り消しは解雇に相当し、
よほどの事情がなければ認められません。

一方、求職者が内定を辞退することは、
職業選択の自由(日本国憲法第22条第1項)と
解約申し入れ権利(民法627条1項)に基づき、
認められています。
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