性格悪い人が優勝

中途採用においても、企業からの内定通知には法的拘束力があり、内定受諾前の期間であっても、そう簡単には取り消せない重みがあるものと考えて間違いないですか?

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A 回答 (1件)

基本的には、企業が内定を出した時点で


条件付きの労働契約が成立します。

そのため、企業による内定の取り消しは解雇に相当し、
よほどの事情がなければ認められません。

一方、求職者が内定を辞退することは、
職業選択の自由(日本国憲法第22条第1項)と
解約申し入れ権利(民法627条1項)に基づき、
認められています。
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