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教えて下さい。

学生ですが収入が103万を越えます。扶養から抜けて
国民年金をかけるのでしょうか?
扶養から抜けたら、自分で確定申告を税務署にしに
行くのでしょうか?
扶養でなくなった場合、配偶者特別控除申告書には、
生命保険等の記入は、書けないのでしょうか?
どうか教えて下さい。

A 回答 (4件)

> 扶養から抜けて国民年金をかけるのでしょうか?



社会保険の扶養は、税金の扶養とは基準が違うので「103万円超えたらアウト」とは限らないが、もし社会保険の扶養からも外れるという場合なら、「国民健康保険」に入って保険料を払うことになる(請求書は世帯主宛に来るけど)でしょう。

※あなたの勤め先に健康保険がない場合。

> 扶養から抜けたら、自分で確定申告を税務署にしに行くのでしょうか?

勤め先で年末調整をすればそれだけでよい場合も。
勤め先が年末調整をしてくれなかったり、ダブルワークだったり、あるいは医療費控除など年末調整では済まないものがあったりすれば、自分で確定申告をすることになるかも(税務署に出向かなくても、書類を郵送したり、e-taxを使ったりする方法もある)。

> 配偶者特別控除申告書には、生命保険等の記入は、書けないのでしょうか?

『給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』のことでしょうね。
これに生命保険料等を書けるのは、保険料を払った人です。扶養の有無は関係なく。

親御さんがあなたの生命保険を払っていて生命保険料控除を受けていたなら、これからも(親御さんが保険料を払い続ける限り)親御さんは保険料控除を受けられる=書ける、となります。
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こんばんわ。


103万超えは税法上の扶養条件。親が、税金上、ちょい不利になります。

下記が簡単な計算式
所得-(扶養人数×38万)×税率

130万超えは、社会保険の扶養外です。

今回のケースでは、社保扶養のままですよ。

貴方の源泉徴収票は、一部は会社から市区町村に送付され、99万以上は住民税対象になります。
ばれないようで、ばれると面倒です。

ではでは。
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こんばんわ。


103万超えは税法上の扶養条件。親が、税金上、ちょい不利になります。

下記が簡単な計算式
所得-(扶養人数×38万)×税率

130万超えは、社会保険の扶養外です。

今回のケースでは、社保扶養のままですよ。

貴方の源泉徴収票は、一部は会社から市区町村に送付され、99万以上は住民税対象になります。
ばれないようで、ばれると面倒です。

ではでは。
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国民年金は収入に関わらず20歳以上は加入させられます~。


103万円超えて払わされるのは税金っす。
学生かつ誰かの配偶者なのですか?状況がよくわからないな。

この回答への補足

早速のお返事有り難うございます。こちらも、頭をかかえておりまして、
説明がわかりずらくて、すみません。
国民年金は、学生のうちは免除になると思います。
しかし、103万を越えて扶養から抜けたら、どうなるのかと。

用紙が、二枚ありまして母が悩んでおりましたので、書きました。
配偶者控除の用紙は、保険料控除の申告書の用紙です。

補足日時:2013/11/25 20:44
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