
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
前述の法律の「引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約」に注目してください。いくら連帯保証人と書いておいても、契約上はこの法律を越えることは出来ません。
なお、もし断りたいとお考えでしたら(私でしたら断ります)、相手の気持ちを傷つけず断ることができると思われる例を、いくつか例を挙げてみたいと思います。
・家訓で遺言で、保証人だけは絶対になるな、と言われているから。
・親戚がある人の保証人になって、その時の体験を聞いているから。
・両親が保証人になって、大失敗をしたことがあって。
要は、自分では断れないのであれば、身近な人を使い断るのがいいと思います。また、一度トラブルに巻き込まれた経験がある、もしくは今現在、トラブルに巻き込まれているので、こりごりだ!という印象を与えれば、 相手も強引には保証人になるようには言わないと思います。
No.5
- 回答日時:
ちがうんじゃないでしょうか?
「身元」保証人ではなく、「連帯」保証人と書いてありますね。
要注意です。悪質な企業の場合、架空の損害賠償の事例をでっち挙げ、訴訟に持ち込むこともできますね。
連帯保証人では逃げようがありません。
No.4
- 回答日時:
一般的な内容です。
身元保証人については、参考urlをご覧ください。
こちらもご覧ください。
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1295542
参考URL:http://freshers.mycom.co.jp/naitei/mimoto/
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
企業に雇用されるときには、「身元保証人」を求められることがほとんどです。恐らくその類のものだと思います。
法的には、「身元保証ニ関スル法律」というのがあります。
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○身元保証ニ関スル法律
第一条 引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ三年間其ノ効力ヲ有ス但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ五年トス
第二条 身元保証契約ノ期間ハ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ期間ハ之ヲ五年ニ短縮ス
2 身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ
-----------------------------------------------
分かりやすく言えば、名称に関わらず、被用者(就職する人)がしたことで使用者(会社)が受けた損害を賠償することを約束する契約は、原則3年、最長5年でその保証期間を終えるということとなります。仮に会社が提示した契約書にそれ以上の期間が明示されているとしても無効な契約となります。
身元保証は損害を賠償する意味で重大な役割ですが、万が一あなたが6年後に横領で捕まっても、身元保証人に賠償請求が行くことがないことになります。
また、もし身元保証期間内に退職したくなった場合に身元保証人に迷惑がかかるかというのも心配なところですが、民法(第八節雇傭)第六百二十七条が定めに(期間の定めのない=原則として定年まで勤務する)雇用契約はいつでも解約でき、契約解除通知後2週間で契約が終了するとなっています。
すなわち、普通に退職する分にはなんら損害賠償の対象にはなりません。会社に身元保証を求められても、そのことによって勤務し続けることを強制されることはないということです。
それと、いわゆる連帯保証人と違うのは、身元保証人は、就職した方が誓約書に違反しそうな場合は通知してもらえる権利があり、それを知ってから、将来に向けて身元保証契約を解除できるということです。つまり、危ないと思ったら保証を逃げられるということです。
でも、リスクが全然ないとは限りませんから、慎重にはされた方がいいと思います。普通は#1さんも書かれていますが、親戚の方になってもらうのが普通だと思います。
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo39.php
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo39.php
No.2
- 回答日時:
よくある入社した時に書く誓約書のようですが、とにかく連帯保証人になるってことですよ。
それほど親しくなく信用できないのであれば署名するのはどうかと。。。連帯保証人には抗弁権はなく、なんらかの賠償金を請求されたら払わなくてはなりません。
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