土曜の昼、学校帰りの昼メシの思い出

家内の扶養家族でした。
家内が退職するので、娘の夫の扶養家族になろうと思うのですが、可能でしょうか?
年金も含めて収入は、114万円ほどです。

娘の夫とは養子縁組をしていませんし、娘夫婦は、隣の市に借家住まいをしています。

A 回答 (2件)

>娘の夫の扶養家族になろうと…



何の扶養家族の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

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1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
娘婿が会社員等なら今年の年末調整で、娘婿が自営業等なら来年の確定申告で、今年分をあとから判断するということです。

娘婿が扶養控除を取るための要件は、
(1)「生計を一」にする親族
(2)「所得」が 38万以下
(3) 他の者の控除対象扶養者や控除対象配偶者また事業専従者になっていないこと
の 3つをすべて満たすことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>娘の夫とは養子縁組をしていません…

親族 6親等以内、姻族 3親等内には該当します。

>娘夫婦は、隣の市に…

跡取りでもない娘婿と財布が一緒なのですか。
「生計が一」とは言いがたいのではありませんか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

>年金も含めて収入は、114万円…

「収入」の多寡は関係ありません。
「所得」に換算してから合計し、38万以下であることが必要です。
単純に 103万以下というのは素人的発想です。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
年金による【雑所得】
支給総額から 65歳以上か未満かで異なる控除額を引いた数字
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

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2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、やはり「生計を一」にしているかどうかは問われるでしょう。
いずれにしても、正確なことは娘婿の会社、健保組合にお問い合わせください。

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3. 給与 (家族手当) の話であれば、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、娘婿にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

>跡取りでもない娘婿と財布が一緒なのですか。
「生計が一」とは言いがたいのではありませんか。


 跡取りと考えて、結婚後の姓は娘(私達)の姓に変えてくれました。この程度ではだめなのでしょうか?

補足日時:2014/02/06 08:13
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この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございます。
2の社会保険と考えています。

お礼日時:2014/02/06 08:14

>年金も含めて収入は、114万円ほど



所得税の扶養家族は103万未満(所得控除65万+基礎控除38万)です(健康保険上の扶養家族は130万)
超えたら対象外
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/02/06 08:17

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