人生のプチ美学を教えてください!!

例えばですが
刑事裁判で東京地裁で判決が出て、
被告人が不服で控訴したい場合の

(1)
「控訴趣意書」とは何でしょうか? 控訴状ということでしょうか?

(2)
「量計不当」か「事実誤認」の趣旨で14日以内に提出でしょうか?

(3)
第一審で国選弁護だった場合は判決後に国選弁護人の使命はなくなると思ったのですが、
その場合は控訴趣意書は
・被告人が作成する?
・第一審から変更された第二審の国選弁護人が作成してくれる?
・第一審の弁護人が作成してくれる?
どうなるのでしょうか?

宜しく、お願い致します。

A 回答 (4件)

【追加回答】


○「控訴」とは、そのように大変なものなのでしょうか?

もちろん控訴するだけなら簡単ですが、結果を出そうとすると大変です。経験の浅い弁護人が、1審とはあまりに違う訴訟指揮を受けてオタオタしている姿をよく見ます。まして、弁護士でない素人の方にこの手続きを自分でやれというのはそれはいくらなんでも無茶苦茶でしょう。


○控訴は資力がなければ、何人も国選弁護がついてくれるものでしょうか?

何人もというわけにはいきませんが、国選弁護人はつくでしょう。
必要的弁護事件(法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件)ならば放っておいても国選弁護人がつきますが、任意的弁護事件(必要的弁護事件以外の事件)については、被告人が国選弁護人の選任を請求する必要があります。
資力申告書(自己の現金、預金等の資産を申告する書面)を提出しなければならず、資力が政令で定める基準額(50万円)に満たないときは、そのまま選任請求ができますが、基準額以上の場合は、いったん、弁護士会に対して私選弁護人選任申出の手続をしなければならない。弁護士会に、弁護人となろうとする者がいないときや、弁護士会が紹介した弁護士が被告人の私選弁護人の受任を断ったときは、被告人は国選弁護人の選任請求ができる(同法36条の3、31条の2)。被告人の私選弁護人の受任を断ったときでも、その弁護士に国選弁護人就任をお願いすることはできます。
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「控訴状」と「控訴趣意書」全く別の書式であると思ってください。

「控訴状」は裁判所の書式があると言うこと、「控訴趣意書」はこれも書式はありますが私自身が拘置所に拘束されていたので国選弁護士に任せました。ただ「控訴趣意書」についての内容は、弁護士に任せたものの私の意図が大きく反映されていてさすがにプロだと思いました。
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○「控訴趣意書」とは何でしょうか? 控訴状ということでしょうか?



控訴状とは違います。
控訴申立人は,裁判所が定める期間内に,一定の不服の理由を記載した 控訴趣意書を提出しなければなりません。控訴審の審理のテーマを確定するための書面です。控訴趣意書に記載することのできる控訴理由は,法文に列挙されたものに限られます(384条)。

○「量刑不当」か「事実誤認」の趣旨で14日以内に提出でしょうか?

14日以内というのは控訴状のことです。控訴申立人は、提出期限(通知の翌日から21日以後の日で控訴裁判所が定めた日)までに、控訴趣意書を提出することになります(刑事訴訟法376条、刑事訴訟規則236 条)。
控訴の理由は、「量刑不当」か「事実誤認」に限りませんが、いずれにしてもその出来の巧拙がものすごく重要なので、質問者様ご自身で作成できるような代物ではありません。

○第一審で国選弁護だった場合は判決後に国選弁護人の使命はなくなると思ったのですが、その場合は控訴趣意書は、
・被告人が作成する?
・第一審から変更された第二審の国選弁護人が作成してくれる?
・第一審の弁護人が作成してくれる? どうなるのでしょうか?

そして、控訴趣意書の作成は控訴審の国選弁護人の職責です。
ただ、第一審の国選弁護人が控訴審の弁護人を引き受けていけないというルールはありません。第一審の弁護人が了解してくれれば引き続き控訴審でも担当してもらえる可能性はあります。ただ、裁判所によっては、「被告人は国選弁護人を選べないのだから、そんな勝手は許さない。控訴審で引き続きやってもらえる人と、やってもらえない人との間で不公平が生じる」と言って反対することがあります。不幸な方を標準とするとは何事だと思うので、抵抗したらいいと思います。
なお、第一審の国選弁護人の職務は、控訴の提起があるまで続きます。だから、第一審判決直後の再保釈請求は第一審の国選弁護人がすることが多いです。当然、控訴もできますが、私は控訴自体は被告人にしてもらうことが多いです。

○刑事訴訟では、「やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかった」場合でない限り、新しい証拠 を取調べないという刑事訴訟法382条の2、393条第1項を厳格に適用し、被告人の証拠申請を全て却下することも少なくないので、被告人質問すらない場合があります。それだけに、控訴審の弁護人とよく打ち合わせをしてください。
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この回答へのお礼

こんにちは。有難うございます。

「控訴」とは、そのように大変なものなのでしょうか?

控訴は資力がなければ、何人も国選弁護がついてくれるものでしょうか?

お礼日時:2013/12/06 06:46

「控訴趣意書」とは私なりに分かりやすく言えば「第一審の判決に不服があり控訴するに当り、その理由を書き記した書面」です。

仰る通り「量刑不当」「事実誤認」の意味も含まれます。ただ、この内容が第一審の内容に更に新しい証拠を添えたものでなくてはなりません。例えば「業務上横領」で第一審の判決が懲役4年であった。これに対して、その後被告人の友人が30万円用立て原告側に入金した。これに対して「控訴趣意書」は「30万円入金したから減刑を求める」との内容が盛り込まれます。(3)ですが、お金の無い被告人は裁判が終わるまで「国選弁護士」が担当します。第一審が終わると「控訴しますか?どうしますか?」と刑務官から聞かれます。「控訴します」と言うと、数週間で控訴を担当する国選弁護士が決まり拘置所の被告人に面会に来て、「控訴の趣旨をメモ書きで書くように、」言われます。これに基づいて弁護士は「控訴趣意書」を書き上げるのです。ですから第一審の国選弁護士は第一審の判決までで役目は終了です。
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この回答へのお礼

こんにちは。有難うございます。

(1)
控訴状の後に、控訴趣意書なのですね。

身柄が拘束されていなくて
「執行猶予」判決の場合は自分で控訴審を進めることはできるのでしょうか?

お礼日時:2013/12/06 06:40

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