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標準報酬について質問です。
現在、休職中の身で給与を貰えているだけでも有り難いのですが
どうしても気になってしまいましたので投稿致します。

標準報酬月額の算定基準になる給与(平成25年4月~6月)は、
棒級支給額:144,979円 (1級36号棒:190,300円 休職減額:20%減 臨時特例:4.47%減)
地域手当:11,599円
住居手当:12,800円
でした。

合計すると月平均169,378円になるので
等級は10級(170,000円)になると思うのですが
実際の給与明細には15級(240,000円)になっています。

どうして、これほどかけ離れているのか分かりません。
計算や考え方が間違っていたら教えてください。

A 回答 (2件)

標準報酬月額は、健康保険組合で適用されている金額と同一額。

(社会保険料算出の基礎となる金額で通常給料月額と通勤費1ヵ月分を加えた等級別金額)
(4・5・6月の3ヶ月間の平均月収により標準報酬月額を算出)(通常は毎年10月の給与明細の通信欄に記載)
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こんにちは。


算定基準は4~6月ですが、基本的に
・報酬支払いの基礎日数が17日以下の月は除外
・3ヶ月とも17日以下の場合は従前(休業前)の標準報酬月額で決定
ということになってます。
ただし育児休業の場合はこれに当てはまらず、特例があります。
休業がどういったものか分かりませんので、詳しくは職場の担当者にご確認下さいね。

この回答への補足

>・3ヶ月とも17日以下の場合は従前(休業前)の標準報酬月額で決定

回答ありがとうございます。
こちらに該当するようですね。
平成24年4月~6月を確認すると平均月額248,896円で
等級と一致しました。

(休業は病気休業です。)

補足日時:2013/12/03 10:42
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