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会社をうつ病で辞め完治するまで失業保険の給付延長をしていましたが仕事が出来る状態なのでハローワークに求職活動再開と失業保険の手続きに行きました。
再就職手当と障害者等就職困難者につ いてわからないので詳しい方、また経験された方の知恵を借りたいと思います。
自分は精神障害者手帳を持っています。
等級は3級 双極性障害です。
失業給付金の受付をしたさい 手帳を持っていることを話したら 障害者等就職困難者で支給期間が300日まで延期されるとの事でしたので障害者専用窓口で求職表作成することになりました、後は医師からの意見書を提出するだけです。
今週木曜に雇用保険説明会です
明日意見書を提出予定です
これで300日に延期されるのでしょうか?
また 万が一ですが300日に延長され30日以内に仕事が見つかり就職した場合
300-30=270日 270日分の残り分の60%が再就職手当てとして入ってくると言うことでしょうか?
また 30日分の失業保険は支払われるのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

万一認定日前に再就職(1年を「超えた」勤続見込みがある場合に限る)が決まった場合、認定日変更で認定日を「雇用初日の前日」に変更し、「認定日迄の失業を認定」してから再就職手当の手続きを行います。


従いまして初回認定前でも日割りで失業認定と再就職手当の精算を行います。
尚「7日の不就労日を待期」として支給しない事には変化ありません。また再就職手当の支給は失業給付金を請求後(=職安に申請した後)に求職活動したものに限ります(申請前に履歴書を郵送したりしていたものは対象外です)。
また1年を越えるとは「1年契約更新未定は不可」を意味します。
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この回答へのお礼

詳しく説明して頂きありがとうございます。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2013/12/12 18:50

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