
GHQによって、削除された刑法第83条から86条は、以下のとおりです。
第83条[通謀利敵]敵国ヲ利スル為、要塞、陣営、艦船、兵器、弾薬、汽車、電車、鉄道、電線其他軍用ニ供スル場所又ハ物ヲ損壊シ若クハ使用スルコト能ハサルニ至ラシメタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス
第84条[同前]帝国ノ軍用ニ供セサル兵器、弾薬其他直接ニ戦闘ノ用ニ供ス可キ物ヲ敵国ニ交付シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ処ス
第85条[同前]敵国ノ為メニ間諜ヲ為シ又ハ敵国ノ間諜ヲ幇助シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ処ス
軍事上ノ機密ヲ敵国ニ漏泄シタル者亦同シ
第86条[同前]前五条ニ記載シタル以外ノ方法ヲ以テ敵国ニ軍事上ノ利益ヲ与ヘ又ハ帝国ノ軍事上ノ利益ヲ害シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス
上の刑法復活で、スパイも逮捕できます。
いつまで経っても、スパイ防止法ができませんが、刑法の削除条文の復活なら、簡単にできるんじゃないですか?
国会の半数の賛成で、できるし。
この刑法復活に反対する人なんて、スパイ以外ありえないし。
刑法第83条から86条復活に反対の人って、いますか?
No.3
- 回答日時:
83条は外患援助(現行82条)に含まれています。
旧82条には土地建物や物資の提供のみであったのに対し、現行82条は「軍務に服し、その他軍事上の利益を与えたもの」なのでより広い範囲になっています。この他、破防法などにも規定があります。
84条は、輸出入に関しては外国貿易法第二章に規定があります。国内では、武器弾薬そのものが規制対象です。
85条は部分的に自衛隊法の守秘義務(59条)などに規定があります。
無かったのは自衛隊員などの公務員以外の取締規定ですが、先日成立した特定秘密保護法で復活しています。
ということで、全く同じとは言いませんが、現行法でも既にそれなりに復活していたりします。
因みに刑法は人に対する体系なので、現在のように法人が主体の場合(輸出入等を取り締まる場合など)にはあまり意味がなかったりします。
No.1
- 回答日時:
戦時以外だと「敵国」が存在しないので意味を為さない条項です。
戦前、戦中も適用例はまれです、ゾルゲ事件はじめほとんどのスパイ事件は軍事資源機密保護法など他の法令が適用されています。
この回答への補足
「敵国」は、法令で定めたらいいだけです。
適用例が稀だから、「いらない」なんて、おかしな理屈です。
外患誘致罪が、しょっちゅう、適用になるはずがないです。
スパイ行為を取り締まる法律は、ほかにないんだから、この刑法復活しかないんじゃないですか?
この刑法復活に反対する人は、スパイ防止法にも反対なんじゃないですか?
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