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参考書には、
3項特殊決議においても4項特殊決議においても、他の決議(普通・特別)と異なり、定足数がない。といった記載がありました。
しかし、3項特殊決議では議決権ある株主の半数以上の賛成、4項特殊決議では総株主の半数の賛成が最低でも決議要件とされているので、
実質的には、
3項特殊決議では「議決権ある株主の半数」、4項特殊決議では「総株主の半数」が定足数となっているのではないでしょうか?
それとも、現実社会では、この僕が言う定足数が満たされてなく、可決の可能性がない場合にでも、総会を開く場合があるのでしょうか?(形式的には定足数ではないので株主総会開催は一応可能だと思われるため)
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>実質的には、3項特殊決議では「議決権ある株主の半数」、4項特殊決議では「総株主の半数」が定足数となっているのではないでしょうか?
実質的にはその通りですが、議決要件が「出席」した株主の議決権を基準にしている場合(普通決議、特別決議)に、定足数という概念に意味があるのです。
すなわち、普通決議であれば、「出席した株主の議決権の過半数の賛成があったけど、実は決議時に定足数を満たしていなかった」という状況はあり得ます。しかし、3項の特殊決議のように、「議決権ある株主の半数の賛成があったけど、決議時に定足数を満たしていなかった」ということはあり得ませんので(単に議決権ある株主の半数の賛成がなかったという話に過ぎない)、定足数という概念を持ち出す必要性がないのです。
No.1
- 回答日時:
株主総会を開くことと、議案を決議するってことはイコールじゃないから。
普通は株主総会での議題は複数あり、その一つ一つについて決議していく。
例えば一回の株主総会で、決算の承認、取締役の選任、定款の変更、資本金に関すること…
などたくさんあるなかで、決算の承認は普通決議、取締役の選任も普通決議、定款の変更は特別決議…とあるので、
ある議案については定足数が満たされているから決議できるけど、別の議案については定足数に満たされてないから決議できない、ってこともある。
それに実際に株主総会を開いてみて初めて参加人数って分かるので。
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