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よく、泥棒に入られて、警察が捜査に来て、「被害届出しますか?」と聞かれますが、警察は既に犯罪発生を把握したのに、なぜ被害届云々を聞くのでしょうか?
親告罪でもないのに。

A 回答 (4件)

あくまでも自分の経験ですが、


「被害届を出してもなかなか犯人は見つからないし
被害届を書くのにも2~3時間はかかるので~」と消極的でした。

犯人を示唆する証拠が少ない場合など、
逮捕が難しそうな場合検挙率が下がるのも嫌がられているように感じました。
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よく聞かれるということは会社の事務所とかなのですかね



窃盗は親告罪ではありませんが、重大事件等でない限り、被害届が出なければ積極的な捜査をすることは少ないと思います。

なぜなら被害届がなくとも犯人の検挙はできますが、ほぼ間違いなく起訴にはならないからです
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いくつかの理由があります。



1,警察は忙しいのです。
 だから、被害届や告訴状が出された事件を優先的に
 扱うのです。
 つまり、優先順位をつける、という意味があります。

2,被害届を出した方が、警察も動きやすい、という
 面があります。
 被害届を出さない、ということは、被害者は犯人の
 逮捕などを望んでいないのではないか、という
 ことになり得るからです。

3,被害届は、犯罪の証拠になるから、という
 こともあります。
 例えば、窃盗をやりました、という自白だけでは
 有罪にすることはできません。
 憲法38条3項にそう規定してあります。
 しかし、被害届が出ていれば、被告の自白だけでも
 有罪にできるということになっています。
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犯罪発生を感知しても被害者が何を取られたのか、どういう被害があったのか、事細かに書く書面が必要になります。

警察はその家の何がどこにあって盗まれた物は何か、それは被害者から聞いて分かる事ですが、それを文面にしないと被害の状況が分かりません。それが「被害届」です。例えば会社の従業員が会社の金を使い込んだ、この従業員はいつ幾ら使い込んだか、会社側は細かに書いて提出します。これも「被害届」です。
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