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自分の家に耕作できる田んぼを持っていても、生活保護を受けることができるのですか?

A 回答 (5件)

生活保護は、第1号法定受託事務(国の権限に属する事務を、自治体が代行して実務を行う)なので、国が処理基準を定めており、自治体はその処理基準に従って、実務を行わなければなりません。



田畑や家屋など、固定資産の保有についても、国が容認の基準を定めており、その基準に従って、各自治体が保有を認めるかどうかの判断をします。

田畑については、国の処理基準の中で、次のように保有容認の基準が定められています。
まあ、田舎の小規模な農地なら、継続保有が認められる方が普通です。
(なお、自家消費野菜を自作した場合、その自作野菜も金銭換算して収入認定され、その分、支給される保護費は減額になります。)

「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/hourei/s38 …
第3 資産の活用
1 土地
(2)田畑
次のいずれにも該当するものは、保有を認めること。
ただし、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは、この限りでない。
ア 当該地域の農家の平均耕作面積、当該世帯の稼働人員等から判断して適当と認められるものであること。
イ 当該世帯の世帯員が現に耕作しているものであるか、又は当該世帯の世帯員若しくは当該世帯の世帯員となる者がおおむね3年以内に耕作することにより世帯の収入増加に著しく貢献するようなものであること。
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ネット上の人間は、可能性の話しかできません。


決定権限があるのは役所だけですから。
可能性の話だけならば、『大いにある』とは言えるでしょうが。

生活保護を受けるためには、資産の処分は大前提、それは間違いではないですが、但しあくまでも『処分が容易、かつ資産価値がある、または処分しても所有者の日常生活に影響が小さい』資産に限られます。

田んぼや畑などの農地は、そう易々と手放せるものではないのです。
処分・賃貸・用途変更、そのいずれに当たってもいちいち「農業委員会」という役所の許可なり承認が必要になります。
許可が下りたとしても、農地の資産価値なんて、たかが知れてますよ。都会の一等地の価格と比較する方が間違っています。
そもそも、農業の成り手が減る一方の今のご時世、誰が喜んで田んぼなんか買うと思いますか?

もちろん、何ヘクタールと所有していて、毎年ガッポガッポ米がとれる、という状況なら話は違いますけどね。
田舎の年寄りが、自分の食べる程度も賄いきれない程度の田んぼぐらい、所有していたって役所の生活保護担当部署はイチイチ目くじら立てないでしょうね。
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田んぼかあっても、米が食べられるだけでは生活できません。



衣食住の最低限は必要です。
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家や土地を処分してからです。

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無理でんな。


>自分の家に耕作できる田んぼを持っていても、
自分の家=持ち家 でっしゃろ。資産でんがな。
資産あったら貰えまへん。
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