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株式会社で第9期(決算日2月末日)の会社の3年任期満了による監査役の変更登記がこの5月にあります。
聞くところによると、商法改正により3年の任期から
4年の任期になったそうですね。
もしかして、当社の場合、前年の平成15年2月期に監査役の変更登記を済ませておかないとダメだとか?
今回の3年任期満了で変更登記後から4年になると解釈しておるのですが?
ご教授頂ければ幸いです。

A 回答 (1件)

poko-kikiさんの言われるように今回の3年任期満了で変更登記後から4年になるとの解釈で正解です。


監査役の任期は商法第273条の1に、監査役の任期は原則として就任後4年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時と規定されています。
平成13年12月12日法律第149号(平成14年5月1日施行)により監査役の任期が3年から4年に変更されておりますので決算期の末日が平成14年5月1日以降になる決算期に関する株主総会で新たに選任される監査役から任期は4年になりますので任期中の監査役は任期満了後に選任された時点より4年との解釈です。
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この回答へのお礼

有難うございました。助かりました。
これで自信を持って変更登記できます。

お礼日時:2004/05/02 15:00

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