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現在、危険物取扱者試験 乙4受験のため独学しています。
分からないことがありますので、質問します。
危険物取り扱いの際の運搬の基準の積載方法に関する基準の中に
液体の危険物は内容積の98%以下の収納率で収納し、
55℃の温度でも漏れないように容器に空間を残すこと、とあります。
この55℃という数字は屋内貯蔵所での貯蔵の基準でもありますが、
なぜ危険物(液体)の温度が55℃を基準に規定されているのか、
仮に60℃だと何か不都合な問題が起きるのか、
55℃という数字の根拠や理由として、化学的あるいは物理的なことが関係しているのでしょうか。
その辺の所を教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

重油、軽油、灯油は「引火点」が60℃以上になっています。


#1、「発火点」ではありません。
発火点、引火点の違いは第4類では重要項目です。
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この回答へのお礼

間違いを指摘いただきありがとうございました。

お礼日時:2014/02/18 21:07

乙種4類で一番使用される重油の発火点が60度だからです。


それ以下にしていれば、重油、灯油、軽油等は揮発性ガスを発生させにくいので、
火災の確率が減るのです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2014/02/18 21:06

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