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adobe flash playerの使用許諾契約はadobeから条件の確認を求められるのですが、その条件分というのが英文で確認のしようがありません。
 使用許諾契約というのは、日本文でもあまりよくは読まないですが、英文となるとまたく分からず、
気になって躊躇してしまい許諾できません。内容がわからないままに認めてしまっていいものなのでしょうか。お教えください。

A 回答 (1件)

>内容がわからないままに認めてしまっていいもの


販売側からすればそういった記載をしてる以上は
自分で容認したんでしょ  って扱いですから
どうしても気になるのであれば翻訳などしてきちんと内容確認すべきです

>英文で確認のしようがありません。
その気にさえなれば翻訳ソフトで片言ほんっやくが可能なので
本人のやる気次第ってことです

極論言えばどこかで聞いた言葉のように 嫌なら使うな の一言に尽きます

とはいえ大手ソフトの使用許諾であればどれでも似たような事書いてあるだけで
普通に使う限りは見なくても殆ど困ることはありません
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この回答へのお礼

当方パソコン初心者のためほんやくそふともどのようにつかうのかよくわかりませんが、翻訳に挑戦したいと思います。
 さっそく回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/28 02:15

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