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イギリスの英語で書かれた絵本を読んで、その声をCD-ROMに録音し無料で知人に渡したいのですが、著作権上問題ないでしょうか。英語の勉強のために発音がわからないので、録音してほしいという依頼があったので。

A 回答 (2件)

絵本を読んだものを録音することは、著作権法上「複製」に該当するため、原則として著作権者の許諾が必要となります。


私的使用の目的等いくつかの場合(著作権法第30条~第50条)には許諾が不要となります。御質問の内容だけからみると、許諾が不要な場合には該当しないようにも思います(書かれていない御事情によって、該当することもあり得ますが)。
したがって、御質問の内容だけで判断する限り、録音するためには、著作権者の許諾を得なければならないということになります。

一方、知人一人または何人かの前で絵本を読むことは、著作権に関係なく行うことができます(※)。
また、それを聞いた知人が自分で使用するためにそれを録音することは、「複製」に当たりますが、こちらは著作権法第30条の私的使用のための複製に該当し、許諾が不要ということになります(御質問者が録音した場合にこれに該当しないのは、録音する人とそれを使用する人が違うためです)。


(※)本を読み聞かせることは「口述」(著作権法第2条第1項第18号)に該当するが、「口述権」(著作権法第24条)の対象は「公に(注:「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として」の意)口述する」場合に限られるため。
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その知人が、親しい人で一人ということなら問題ありません。



厳密に考えれば著作権侵害になると主張される方もいるかもしれませんが、ごく個人的なやりとりであっても著作権侵害を容認せず、法的手段をとる著作権者がいるとは思えません。
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